奈良県司法書士会会員 訴訟代理認定第115045号

中尾司法書士事務所 あなたのまちの法律相談所

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所長が行く!
2010年01月20日
本当にお疲れ様でした。

約五年間に渡り事務所で働いてくれた櫻井進君が、平成22年1月19日をもって事務所を退職しました。当初からの目標である試験合格に向けた受験勉強に専念するためです。

この日より相当期間遡って前もって方針を伝えてくれ、またさらに担当事件の処理のために予定を延長して事務所に協力してくれました。本当にありがとう。

同君の魅力は多岐に渡りますが、何よりも素晴らしいのは、飾らず、素直で、真面目で、常にありのままに在るということだと思います。虚栄やしたり顔や狡猾とは遠く隔たった在りよう。偉そうに人を批評する立場にありませんので、そのへんは、このくらいにしておきたいと思います。

長々と語れば寂しさも募りますからそれはよします。またいつか逢いましょう(といってもメール等でいろいろ教えてもらうかもしれないけど)。労使関係にない対等な立場で。
私も負けずに飛躍的成長をもって対することができるよう努力したいと思います。

以上の次第で、【西大和さえき】さんにお世話になって歓送会、お疲れ様の会をする。牡丹鍋懐石、お薦め。

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投稿者: 所長 日時: 18:10 | パーマリンク | トラックバック (0)
2010年01月03日
年末年始。平凡。

新年おめでとうございます。

この年末年始は妻の実家と我が実家を例によって渡りました。年越しは初度の試みで妻の実家にて経過し朝には新年のすがすがしいお祝い事などを。

内幾日か、体力低下と体重増加の二重苦という盆正月の通弊に打ち勝つべく、克己して寒さ厳しい早朝に目覚め。そして体操や近隣の公園の散歩などする。おかげで長期休暇特有の未病を罹患しないで済んだ(ふとらんですんだ)。

中日、退屈しのぎも兼用で、三田のプレミアムアウトレットに出向く。いくらかの店を冷やかして、冷やかすつもりが購入に至る。しかしこのアウトレットモールは立地が冬に災いしてちょっとやそっとの寒さではない。つまり極寒である。気が付けば懐のほうにも同程度の寒波が襲う。前者の寒さはこの季節にこの立地に避け得ないが、後者の寒波は人災であるから自分で自分を責めるの他はない。

以上のとおりの平凡な正月。予想通りの休暇。何もない安息。しかし穏やかでいられることの有難さというものがある。凡そ何も起こらないことの幸福がある。結果としてのかようの幸福は偉大でもある。

しかし、新年の意気込みというのはそれではいけない。男の目的というのはさにあってはならない。

今年は跳躍的な成長への軌道を日一日刻む、辛口の一年にしたいと思う。
どうぞ宜しくお願いします。

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投稿者: 所長 日時: 22:14 | パーマリンク | トラックバック (0)
2009年12月29日
WEBリニューアル。

▼TOP
http://www.nakao-office.jp/
▼ごあいさつ
http://www.nakao-office.jp/office/greeting.html
▼プロフィール
http://www.nakao-office.jp/office/profile.html
▼オフィスレポート
http://www.nakao-office.jp/office/virtual.html

投稿者: 所長 日時: 10:52 | パーマリンク | トラックバック (0)
2009年08月08日
このごろの仕事。

最近は生活保護申請の援助や遺言の相談に関与して、様々に考えさせられることが多い。

【生活保護】
生活保護の問題については、その財源が、早晩、いや喫緊に問題とならざるを得ない現況であるから、そんな今は関係各所に各位に非常に混沌としている。このままお茶を濁しているだけでは混沌は澄むことがなく、その争点が、法律論、社会学的な論、そして近い将来において政治体制、ひいては文学的問題にまで至ることが必死であろう。

ただこの問題。ある政治的立場に立ち白痴になって放たれた矢のごとく行動することは到底できない性分の私としては関係者の苦悩の渦に立ち入って内心首肯したり激情したりせざるを得ないわけであるが、生活保護法が、その解釈が、今に生きる現行法として従来どおり現前する限り、私は私として、今後も是々非々で対応していきたいと思う。

【遺言】
事務所の内外を問わず遺言の問題について相談を受けることが多くなってきた。正確な統計は知らないが、公証人連合会のWEBサイトを覗いても遺言件数の増加が知らされている。

しかし遺言はこのまま増加していくのだろうか。極端な資産家を除けば遺言によって遺産の行方を指示したい需要の前提には、やはり紛争、あるいは紛争の蓋然性があるのだろう。夫婦円満、兄弟仲良し、遺産は自宅といくばくかの現金という絵に描いたようなモデル家族に遺言はどうしても似つかわしくないからだ。

ところで我が国は政党が子育て対策を選挙の争点としなければならないほどに少子化が進んでいる。子供が七人も八人もいた戦時の働き盛りが年老いた暁には、これらの世代が、あるいは子供が高度成長の波に流されて全国各地に居を構えた事情も手伝って、どの子がよく世話をした、療養看護をしたという原因をともなって遺言が需要されたということも想像に難くない。しかし現下少子化だ。子供が一人であれば、それだけの事情のみからは遺言は需要されない指向性にある。

にもかかわらず遺言件数が増えるのは、よく言われるように核家族化が進み、両親は忙しくなり、人間関係、家族関係が希薄化したという事情があるのかもしれない。また離婚率が増加している(離婚件数は減少している)という事情と何らかの因果をもつのかもしれない。権利意識、財産に対する意識が変更してきたのかもしれない。公証人の実績と積極広報が奏功しているやもしれない。

ともかく遺言は増加しているようであるが、種々事情が絡み合って、今後の行く末は知れない。

さて、では遺言というのは手放しで推奨されるものであるか。遺言はできるだけしておいがほうがいいというような性質のものであろうか。決してそうとは言えないだろう。もちろん職業人としての私なら、ご相談に喜んで応えてお手伝いをするのでその点にご心配は無用??なのであるが、少なくとも積極消極様々に考えをめぐらせることができる問題なのだと思う。

例えば(あくまで例えばである)、夫婦ともに再婚で、それぞれに前の相手との間に子供をもっていたとする。しかしそれぞれに、子供は前の相手が引き取ってしまい、真新しい夫婦が純粋に二人で生活を営んでいたとする。そこには愛があった。二人は互いの肉体と精神のほかに何も要らないと誓った。顕著な二人の財産は男の所有する不動産のみである。今般女が自分の将来にふと不安を生じ、とりわけその住まいに不安を惹起し、男に対し、「あなたが亡くなったら住宅の相続権はあなたの子供にもあるから不安だわ。私に財産を残してもらえるように遺言してください」と申し入れをした。男はこれに応えて、住宅については女に相続させる旨の遺言をした。しかしその他の財産について明言をさけ、遺言においてその他の財産の存在や、その帰属について記載をすることは拒んだまま、遺言の作成は実行されたとする。

係る遺言を取り巻いて、お互いは、また関係者はこのように思いをめぐらしたかもしれない。またこのような事実関係が連鎖したかもしれない。

男
「俺はこの女を愛していた。確かに愛していた。あの日、女が金を欲し、住宅を欲し、安心を欲し、俺の裡に生活の糧を見ていることが明るみにでるまでは、、」
「俺には住宅のほかに預貯金がある。俺はあの日まで、俺の財産はすべて女に捧げるつもりでいた。そんな自然な帰着に疑いを挟んではいなかった。しかし女は金を欲した。安心を欲した。これが契機に、俺の中である萌芽が生じた。そうだ、俺には血のつながったあの子がいる。迷惑もかけた。しかしあの子は何も言わなかった。俺に対して何らの欲望を見出さなかった。せめて俺の財産の一部は、預貯金は、あの子が相続してしかるべきものだ。」
「愛は終わった。しかし生活は続けよう。住宅は女に。そしてせめてもの預貯金は、その償いというひも付きで、わが子に授けよう。この遺言が終わったら、別途遺言をしたためて、あの子に預貯金を相続させるのだ。」

女
「私が遺言の話をしたとき、私は確かに男の中に、とある陰りがわだかまっているのを見たわ。あれは何かしら。あの陰りは、暗さは、私にはついぞ分からないけれど、わからないからといってそれが微小で忘れ去るべきものであるということはできないわ。あの人は私に全てを預けてはいない。」
「そして遺言をしたためる段階で、あの人がついにこだわりつづけたことで私は確信したの。きっとあの人は何かを隠している。私に隠し持っているものは、少しの財産?いや、そんなものではない。私に決して話すことのできない大きなもの。裡に蔵するに耐えずおもてに滲まざるをえなかった大きな何か。愛、身分、他者の存在、堅固な絆、それとも別のもの。」
「私はあの人とついに合一することはできなかった。愛は完成しない。愛は敗北し、何かに遭遇して途絶えたのだわ。しかし生活は続く。私は住まいを得て、愛の中絶に生きるしかないの。」

男の子息
「ん、親父がなくなったのか。俺に遺言を、、しかしふざけたまねをしやがって。俺の感情を、俺の魂を安く見積もられたものだ。こんなもので、俺と母親の宥恕が適うなどとはなんという侮蔑だろう。しかもちゃっかり女に住宅を残していやがる。俺はこういう欺瞞が、欺網が、それこそが許せない。俺と、母親と、親父の相克が生じたあの日も、親父は儀式のように折り目正しい謝罪をした。冷え切った礼節を残していった。あの日から一体何も変わっちゃいない。俺が欲しかったのは、無様で滑稽であっても、暖かい何かであったのに。」


遺言に残せる事柄は大方が財産に係るものである。しかし遺言をするのは男や女の精神であり、受け止めるのもまた人間の心である。

およそ「法律」が予定する内容である限り私は喜んで相談し援助をします。しかし前記のような「文学」的利益の得喪は、直接の人間関係に身をおくお客様において受け止めていただくべきもので、それよりほかに方法がない。この点十分にご注意ください。

投稿者: 所長 日時: 22:46 | パーマリンク | トラックバック (0)
2009年05月25日
スタッフ紹介。

こんにちは。

この4/13より、事務所に新しいスタッフが加わってくれました。

黒田浩子さんは、現在27歳。聡明にして大胆、加えて美貌と愛嬌を兼備した稀有な人材です。
皆様宜しくお願いします。

投稿者: 所長 日時: 14:23 | パーマリンク | トラックバック (0)
2009年01月15日
年末年始のご挨拶。

目次
1 2008年の終わりに
 (1) 家族
 (2) 仕事
 (3) 社会
2 2009年の願い
 (1) 家族
 (2) 仕事
 (3) 社会
3 結語


本文
1 2008年の終わりに
 (1) 家族
クリスマスにユニバーサルスタジオ(以下、「USJ」という。)に行った。子供と妻と三人で行った。今年のクリスマスは、体調も悪いし、仕事も忙しいし、また妻も出産を控えているということで身重であり、直前までどうするかこうするかと優柔不断を余儀なくされていたところ、あまり肩肘張らずに済まそうという結論を得て、USJに行くことになった。

さて、USJのとあるところで、サンタクロースに扮したスタッフが、子供にプレゼントを渡してくれるという企画があるということを知って、これはということで申し込んで実行してもらった。プレゼントはこちらで購入しておいて、事前にスタッフに渡しておくという手法で、その予定どおり進んだが、実際にやってきたサンタクロースはひげや赤帽子といった意匠以外はえらく若いサンタクロースであり、私たち夫婦よりも相当に若いそれを迎えることになった。サンタクロースを信じている子供であったとしても、このサンタクロースは信じないだろう、いやこれをきっかけとして信じなくなるだろうというような風貌であったが、何しろ我が子は本当に小さく、まだサンタクロースとの面識がないし、サンタクロースなるものが実像を結んでいないので、恥ずかしそうに、信じる心でプレゼントを受け取ってくれた。これから成長して、本当らしいサンタクロースに出合った際に、「こんなおじいちゃんサンタクロースじゃない」なんて言わないように祈ろう。

ところで我が子はクリスマスツリーに非常な興味をもっている。シーズンには至るところでそれを発見して大騒ぎをしていた。我が子が、或るものを、クリスマスツリーであると認定する方法は、何かきらきらと光っている多数の輝きがあること、をもってしているらしく、しまいには王寺町が年中点灯させている街路樹のイルミネーションや、商店のネオンや、居酒屋の灯りすらそれとなる。

「わー、クリマースツリーや」「クリマースツリーやんこれ」「クリマースツリー綺麗ねー」(実際にはもっとかつぜつが悪い)
我が子はそれを「クリマースツリー」と言う。クリスマスツリーであることを何度諭しても、「ちがうやん、クリマースツリー!!なの」と返戻がくる。

「クリマースツリー」

何かとても神聖で輝いた、清新な、新しいものをこの世に発見したような気持ちになる。「クリマースツリー」という新しい何かを。そうか、街路樹やネオンや居酒屋の灯火は、決してクリスマツツリーではないが、「クリマースツリー」でないとは言えないかもしれない。どれもこれも綺麗な、「クリマースツリー」でないとは決して言えない。

さてそろそろそんな風な「眼に入れても痛くない」話はさておき、年末は例のとおり実家に帰った。親は相変わらず元気であり、一見してどうこうというほどの衰えも見せていなかった。いつもと一緒の幸せ、変わらないことの素晴らしさも感じられた。瑣末なことで言い争う夫婦喧嘩(両親の)も健在だったが、そんな変わらなさには元気印が押印されているだろう。

晦日。実家で家族と眺める「ゆく年くる年」を、しみったれたと感じる年齢はいつの間にか去って、それはどうにもこうにも体になじんで、落ち着いて、今年は紅白か何かの加減でこれの時間がかなり短縮されていることを恨んだりするのである。

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 (2) 仕事
2008年も有り難いことに忙しくさせてもらった。しかし自分で満足の行く仕事ができたかと言えば非常に疑問だ。まだまだ純粋に仕事以外のことに時間を使い過ぎている感が否めない。果たしてスケジュールの管理も、技術者としての技の程度も、係る識見も、低い次元に止まっていると言わざるを得ない。まだまだ改善を、修正をしていかないければならないが、ゆっくりとしている暇はないと感じる。跳躍的な進歩を期したい。

 (3) 社会
風雲急を告げ年末になって暗くなった。しかしこんなのは、ずいぶん前に予想されたことだろう。例によって、犯人探しが始まった。経済も、人心も、まるで全ての解法を知っているかのごとくの犯人探しが。わかった風になって安心したいのか、いやそんな確信すらあるようには思えない。

アメリカのせいだろうか。欧州のせいだろうか。
経団連が悪いのだろうか。グローバリズムに押し付けようか。
それとも労働者が怠慢なのか。

末期的なメディアが、末期的に貧しい情報を、一方的に垂れ流している。こんなに末期的であるにもかかわらず、知ってか知らずか、続け続けとばかりにただ続いている。

いつか丸山真男が言った、日本における「作為の契機の不在」(社会は、あるいは権力とは、究極に分かり合えない個性的な人間が(あるいは有限の世界に生きる人間が)、しかしやむなく共存するためにあえて組織したものであり、故にそのわかりあえなさから当然に導かれる幾多の権利の衝突が、数多の弊害が、副作用がいかにしても生ずるのであるが、しかしやむなく共存せざるを得ないという第一の命題を維持するために、それら衝突を、弊害を、副作用を、いかにして緩和し、バランスし、受容していくかという問題こそ重要であるという思想、すなわち、共存のためにあえて作った社会、意図的に作った社会であるから、その存続を前提として、その他の二次的問題の帰着点を探るという思想、そういった思想の不在・欠乏)は、この点に限って言えば、現下にまざまざと実感されざるを得ない。

これから社会がどこへ向かうのかそんなことは誰にも知れない。またそんな不可知と付き合わないのがこの国の良さでもあるわけだが、今度ばかりは少しは整理をしておかないと、この暗さは、ちょっとなんともならないと思う。

2 2009年の願い
 (1) 家族
今年は早々、また我が家に新しい子がやってくる予定だ。第一子には、今年の冬、少しは年を取ったサンタクロースが逢いにくるかもしれない。妻は一息つくだろうか、いやいや、より騒がしく忙しくなるだろう。

年末の調子からすれば、両親はまだまだ元気であり(そんな年じゃあないか)、兄弟姉妹ももちろん元気に一年を駆け抜けるだろう。

皆、今年も昨年と同じように、とにかく元気で、無事に、一年が過ごせればいいと思う。少しくらいなら体調を崩したって、それが故に家族のやさしさ、大切さが身にしみれば、逆に心に有り難いくらいのものだ。少しくらいなら。

以上それだけで十分。他に何も望むことはない。

 (2) 仕事
仕事はどうか。今年は、いや当面は、以下のような高い目標を掲げたいと思う。
「当たり前のことを当たり前にする」
「小さな約束を履行する」
「目の前の課題を確実に果たす」
「規則正しい生活をする」
など。

なんだつまらない、そんなことか、と言うべからず。

声高に何かを叫ぶにあらず、抽象的規範で牽引するにあらず。自分に確実に訪れる毎日の仕事や生活を、当たり前に、素直に回していく。時間を守り、期限を守り、小さな約束を履行する。遠くの人間に不実の賞賛を受けるより、身近な人間に信頼されるものになろう。当たり前のことを当たり前に。実はこんなことのほうが、よほど難易度が高いのだ。

偽者が多すぎる世の中に(自戒を込めて)、本物へのわずかな一歩を踏み出す。そんな一年のために今年は頑張りたいと思う。

 (3) 社会
年始、以下のCDを聞き返した。

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三島由紀夫 最後の言葉 対談 三島由紀夫 古林尚
私が大切にしている音源の一つである。

この対談テープは、1970年11月18日、東京・馬込の三島宅で収録されたもので、新潮社の装丁に印されたコピーには、以下のようにある。

「陸上自衛隊市ケ谷駐屯地で劇的な死を遂げる一週間前、三島由紀夫は思想的立場を異にする評論家古林尚氏と対談した。すでに辞世の意を固めていた彼は、自らの人生と文学を総括すべく、芸術から政治までを極めて饒舌に語った。これは三島にとって最後の仕事であり、遺言といってもいい声の記録である。」

死に際しては、人間は、本当のことを語ることがあると思う。死に際して、人間は、多くの嘘を語ることがあると思う。しかし嘘であれ、本当であれ、死に際してのそれは、真実や、美しさや、恐ろしさや、なにか一面の言われぬものを持っていると思う。

この音源には、そういったものが全編に出ている。三島由紀夫は冴えている。声は清らかにその場を圧している。

全編に面白いが、途中にひとつ興味深いくだりがある。要しておよそ以下のようなことを話している。

「僕は弱いものを救おうという気持ちは美しいと思う。道端で泣いている人があれば僕だって救う。しかし自分の任務はどうだ、弱いものを救うのは僕のミッションとは思われない。僕は弱さっていうものはね、そっとしておけば宜しいと思う。今ほど人間の強がろうとするモラルが貶められ、軽蔑されている時代はない。それを復活するのが自分のミッションだと思う、、、、」

弱さはそっとしておけばいいとは、やさしく強いものしか紡げない言葉だ。また弱さを自分のものとして知ったものにしか紡げない言葉でもある。
しかして、目の前に弱いものが居れば僕だって助けるというのだ。
人間が強がろうとするモラール(粗暴な権力などではなく、「強がろうとするモラール」である)が軽侮されているのは、四十年弱経った今も、何ら変わってはいない。

皆強くなろうと推奨することは実に健全なことだと思う。しかし強いものを引きずり降ろそうと訴えることは健全ではないだろう。そういったことは、勇気あるものが、一人二人とただ実践すればいい。やがて社会は変わる。血を流さなければ何も変わらないだろう。

皆で弱者となろうと推奨することは別段かまわないことだと思う。風変わりだが、そんなことがあってもいいだろう。しかし弱いものを救えというこのことは、抽象的に用いてはならないと思う。これもまた、勇気あるものが、一人二人とただ実践すればいい。やがて社会は変わる。そうでなければ、何かが変わることはないだろう。

三島由紀夫と古林尚。二人は思想的立場を全く異にした。古林尚は三島由紀夫を一貫して批判した。

しかし、死に接続して何かが変わった。
立場を違えて最後に二人は総合された。まるで心地よく一つになった。
そこには、散り際の「作為の契機」が、はかなくも美しく、そして確かに、在りすぎるほどに存在した。

大きくて複雑な日本の社会も、こんな風になっていけばいいと思った。

3 結語
本年まだまだ始まったばかり。
真正面から考え、真面目に頑張っていこうと思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。

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投稿者: 所長 日時: 23:22 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年09月29日
司法書士という名前は何を語るか、あるいは書くこと。

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最近我々の中央団体である日本司法書士会連合会のほうで、司法書士の名称変更論が言われている。その必要性、理由については、①「書士」という語意が実体を表さなくなくなっているから、すなわち書士とは書くものという意味であり、登記手続きにしろ、訴訟手続にしろ、その他の業務にしろ、実体関与が欠くべからざる要件になっていることころの日常業務において、専ら書く事が仕事であるかのような名称はそぐわないから。②他の資格者と紛らわしいから。というような、他にも種々挙げられてはいたが、主としてはそういうことだったと思う。

もっとも、司法書士という名称は我々が自称しているのではなくて、法によって呼ばれている名前であるから、我々だけでどうのこうのできる問題ではない(行政官僚の、いや国民の理解が必要である)。

ところで、名前が大切であるということに異議を挟むものはないだろう。名(形式)よりも体(実質)のほうが大切であり、むしろ体でもって否が応でも名を規定するような、そういう活動こそが必要であり、名前にばかりこだわるのは邪の道であるという考えもある。しかし名は体を表すという言葉があるではないか。皆自分の子供の名づけにおいて、あれこれと思案をするではないか。また自分の名前に誇りをもったり、嫌悪したりしながら、やはりそれは人間精神に大きな影響を及ぼすではないか。特別な理由もないのに日本数千年の思想たる諺(言業)を置いて物事を判断することは真っ当な大人にあってはならない態度である。ましてや国家資格者の中央団体という巨大で重たい政治組織においては、当たり前の骨太な知恵に従わないという決断はないのである。

とここまで書いて、勘違いしないでいただきたいのだが、私は最近「司法書士」という名前に愛着をもち始めている。よって変更は必要ないのかもしれないと考えている。といっても前記のとおり名前には大変にこだわりがあるから、その理由は消極ではなく、積極的にこのままがいいのではないか、という考えである。

「司法書士」、なかなかいい名前ではないか。「書をもって法を司る」のこと、これ以上の名前には、容易に思いが至らないと言えないでもない。そもそも日本は書の国でしょう。記録の文化は延々と息づいている。また学問も思索も書をもって為される。言葉と書をもって為されることのない思考などというものはないのだ。もっとわが身に近づけて言えば、訴訟事件もその他の法律手続も、司法権の大方は書をもって律しているのではないか。実体関与がいかに増えたとして、増加分はまた書をもって為される仕事に総合されるではないか。さすれば、書に命をもって、書に働くということは、そもそもこの世界の本道を行くものではないか。果たしてこの変更、立法事実がないとも言えるのである。

さて、書くことは楽しいものである。そして書くことは苦しいものである。約束どおり書くことは易しいものである。そして自由に書くことは、大変に難しいことである。約束どおり書くことが易しいとして、しかし楽しいとばかりはいえないだろう。しかし苦しいばかりとも言えないだろう。自由に書くことが難しいとして、興味の高低またしかりである。形式と実質は交差する。

約束どおりに書いたり、自由に書いたり。人間は色々に書くことができる。ただ、仕事において書くことには、やはり仕事上の要請が付き纏う。

民事訴訟には要件事実論という技法があって、裁判所において迅速確実に権利の存否や変動を判断しうる要請に応えている。みんな好き勝手に主張したのでは読むに耐えないし、また司法権は具体的事実に法を適用する作用であるから、適用される法規の要件となる事実を揃えて主張することが必要であるし、またそれで足りるのであり、結果要件事実の主張のみが証拠によって認められれば、それだけで自動的に答えが出るのであるから、自由な主張は役に立たないばかりか、奔放な主張は邪魔ですらある。(ただ法規は抽象概念であり事実は個別具体的であるから、日本のような閉じた法理論体系をもつ国においては、無理にでも体系の中で処理する要請が生じ、故に法の要件適用がいかようにも流動的になって、建前と現実が乖離するという学問上の大問題はある)。

また、登記手続の背後には膨大な登記先例というものがあって、重要財産たる不動産の、複雑多様な権利変動を、全国一律一様に、かつ即時に判断しうる要請に応えているのである。重要財産の、自由で、迅速で、確実な取引は資本主義発展の肝であるから、複雑な権利変動について一々異なった様式と方法で申請していたのでは危なっかしくて取引などできないからだ。

仕事上の要請。何とも息苦しい言葉である。一般においては、堅苦しいなどと言い換えられたる様子である。
仕事上の要請。しかし我々においては、厳守すべき規範であり、義務であり、技能上の優劣もまた、ここにおいて一義的に測られるのである。

では我々が仕事上取り扱う書には自由はないか。個性はないか。

確かに上記のような仕事の本体において、我々の書に自由はない。個性はない。よって当然に愉快も興奮もない(と言い切ってしまっていい)。あってはならないようなものであるからだ。あらゆる意味でいかに大層な訴訟事件であったとしても、当事者の権利から離れて、我々が自由に書において羽ばたくということはない。論理的にそれはないから、あったとすれば偽装か法の逸脱か、さもなくば錯誤である。

本体において、本体の中心課題においてそれがないとするならば、我々の書は、どこに自由を求めようか。個性や、喜びを求めようとするのか。

それは本体の周辺。裁判所や法務局の中においては、ことの中心課題の周辺において楽しみは見出そう。裁判所や法務局を去ったならば、あらゆるものとの間にやりとりされる文書、電子メール、書き置き、言付け、企画や連絡、案内、依頼あらゆる通信文書や物事を現そうとする文書の、形式や内容や香りにおいて、個性を滲ませようではないか。

官僚的、官庁的な文書形式も学ぶべし。
一般的な文書成型の技術も習うべし。
文法や修辞法も身につけるべし。

しかしそれだけではつまらない。その先へ歩きたい。

氷のような冷気を伝える文書はいかに書かれよう。
一言で相手を飲み込むような、言霊を運ぶ畏いものが書けるか。
豊潤な温かみや人格で覆う、抱擁の文書はどうか。
品格をともなって色気をほの香る、ふくよかな女性のごとき言葉が表せるか。

「司法書士」

我々は、法によって書士の名を許されたものである。国民によって書を扱う職人として、使わされたものである。我々は本当に、書のプロであるだろうか。仕事上の要請の、個性の発現の、それぞれの局面において孤高を目指しているだろうか。はなはだ足元が涼しいのである。

我々は人一倍書に鋭敏であっていい。少なくともそのように命ぜられて遥か長い年月を経た。我々はその足元を深く見つめて、その積極的意味の中に、この名称変更問題の解法を得なければならないだろう。

投稿者: 所長 日時: 23:26 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年07月19日
成年後見制度、黎明。

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暑い夏がやってきた。

淀屋橋。中ノ島を渡って御堂筋から北方を望む。大阪の中心地である。
北区西天満の事務所に勤務していた際にはよく来た道、いや毎日の通勤によく通った道である。

細かいビルのスクラップアンドビルドを捨象すれば、高度成長期以降、この壮言な風景のあらましは、およそ変わっていないのではないかと思われる。

ただ、それを見るものの内心がかわった。それに引きづられて風景もかわった。
空に向かって力強く築き上げられたコンクリートの塔も、現代においてはいささかの虚勢にすら見えて少し物悲しい。

さて、炎天下のこの道を通って、7月5日、大阪弁護士会で開催された成年後見制度に関するシンポジウムに参加した。内容のうち、司法書士、弁護士、社会福祉士という職業成年後見を担う三団体に対し大阪弁護士会が実施したアンケートの結果報告がなされ、興味深いものであった。

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ところで、新築された大阪弁護士会の会館ビルの門を初めてくぐった。立派ではあるが、時代にそぐわない権威的で冷たいビル(主観)で、大阪弁護士会というものをよく表象している一面もなきにしもあらずだと感じた。

悪口はこの辺にしよう。

少しさかのぼって、6月5日には、今般始めて大阪で開催された、司法書士会の、社団法人成年後見センター・リーガルサポートの通常総会にも参加した。通年は東京の日本司法書士会連合会の立派な会館ホールで催されているが、今後は持ち回りでということになっているらしい。

会場は新大阪のチサンホテルであった。非常に暑くて狭苦しくはあったが、成年後見という地道で謙抑的な業務を担う団体の会議の会場として、それなりに身の丈にあったものではなかろうか。

それにしてもリーガルサポートは年々組織が充実しているように思う。会員数は4300名を超え、成年後見を担う単一組織としては世界に例を見ないものになってきた。その法的組織基盤、研修体制、人的な充実、あらゆる面で現状他の団体の追随を許さないものに育ってきていると思われる。私もその一員としてはずかしくない活動をしよう。それに適う事務所体制を準備し、近い将来には相当数の後見事務を円滑にこなせるようにしたい。

ところで成年後見制度は、超高齢社会と人口構造、この国の財政基盤を考えるとき、はからずも民間の職業団体に、その活躍を期待せざるを得ない局面が迫ってくる。

以上司法書士会、弁護士会の催しに参加して思うことは、犬も食わないようなちんけな職域論争など置いておいて、様々な団体が正々堂々と健全な競争をし、時に健全に協力しあって、この領域を確たるシステムとして育んでいくことだと思う。

投稿者: 所長 日時: 23:46 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年06月20日
司法書士会より。

今年もそろそろ実質の梅雨が始まったよう。蒸し暑くてたまらない。
その証に、窓からのぞむ空には灰色のはれぼったい雲が垂れ込めていて、あちらこちらには力の無い光がたたずんでいる。

今、司法書士会にいます。当番相談の担当として、このとき、司法書士会で皆さんのご相談に待機しているところです。今日は面談と電話、それぞれの相談を複数件お受けした後、その狭間で、これを書いている次第です。

エアコンの効いた応接室で、モバイルからネットに分け入っていろんな情報を見たり、こうして文章を書いていると、単純には、便利で良くなったものだと思う。

そういった形で一息つく午後には、自分は、ずいぶんと幸せに、恵まれて生きているなあというところに、最後は行き着くものが行き着くのである。

相談を受ける。自分の法律知識や社会的知識、技術、そして実際的なノウハウといったようなものの総体を提供し、それをもって社会に生きさせていただく。

事務所には、有難いことに素直で真面目なスタッフが待機して黙々と仕事をしてくれる。帰る家もある。そこにはよくできた妻とおいしいご飯と、そして万能の子と、それとの悪くない格闘の時間も用意されている。育ちの家には、まだまだ元気な両親もいる。

しばしば訪れるこういったところに想いが行き着く午後に、さあこれから頑張らないといけないと、気持ちが新たになるのである。

窓から見える外の景色がほど暗くとも、内側からそれに抗することは十分可能である。

六月の雨が生活の疲れや汚れを綺麗に洗い流した夏には、そして彼方には、より爽やかな想いが待っていそうなそんな予感がする。

投稿者: 所長 日時: 16:15 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年05月19日
売主確認、田園調布。

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先日不動産取引の登記立会いの前提として、売主の本人性確認、及び意思確認のため神奈川に出向いた。久しぶりの遠方。この際ということで、所用のあった自由が丘と田園調布、それから千葉と、無理をして電車を乗り継いできた。新幹線と併せると一日の大方の時間を乗り物に乗っていた勘定でこれにはやはり疲れた。

そうだ、十年ほど前に父親が出張で全国を飛びまわっていた折、「いやいや乗ってるだけなんだから何がそんなにしんどいか」などとのたまった記憶が恥ずかしく思い出される。人間の馬鹿さ加減は、やはり年とともに幾分ずつ改まっていくものらしい(逆も多いが)。

1 不動産、売主確認
前にも言ったかも知れないが、不動産売買の登記立会いに際し、司法書士は売主が確かに売主であることを確認し、また売主が当該不動産を、確かに目的に沿って処分等する意思があるかどうかを確認する。

不動産という「物」に対して、「人」が有し行使できる権利、これを「物権」というが(民法は世の中を権利と義務の体系として把握する。物に対する権利、人に対する権利義務)、今回は様々ある「物権」のうちの「所有権」という権利を、売主から買主に対価をともなって譲り渡すという契約が確かになされているか。売主は確かにその人か、売買の諸条件に係る意思内容は確かか。

これをこの業界では、不動産取引における「人」「物」「意思」の確認などという。最終奥義のようなものか。別にこんな当たり前のことを標語にして覚えなければならないほど司法書士に馬鹿が多いわけでなく、それほど簡単にして、究極には判断微妙なるものであるということだ。

売主は年配である。そうすると別の心配も生ずる。

しかし今回は全く問題なし。むしろこちらを圧倒する明確な意思。知性。
よって遠方出張の一番の目的をまずもって果たす。

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2 田園調布より
 (1) 田園調布
田園調布を歩いてみた。
この開発の大立者、渋沢栄一のストーリーとともに、歴史を学べば必ず登場する田園調布。

東京にあるという近年のネームバリューを捨象すれば、個人的には六麓荘町のスケールや阪神間の住宅地が抱く海山風の景勝、文化に軍配が上がると信じるが、東京一極集中なんだから仕方がない。田園調布は良いところ、東京はよいところ、らしい。否定はできないが。

維新の激動による上から外からの地殻変動も、阪神間に代表される民間主導の住宅開発も、夢と時代のムードをうねらせて、大きな流れの中に希望の姿を見通していたに違いない。こんなものがあったらいいな、気持ちがいいな、憧れるなという公約数的集約というルールに同意し、街ごとに設定されるおぼろげな目的地へのビークルに自ら乗っかり、そんな自分を正当化して、誇って。

東京や阪神の住宅開発の歴史(明治、大正、昭和のどのくらいまでか)をいろんな資料を通して見ると、今基準で振り返る単なる回顧主義や感傷だけでは決してない、何かロマンティックなものがやはりそこにあるのだ。そうでなければ、土地と、地勢と、気候と、そんな構成要素の異なりだけでは、この狭い日本のいろんな街に、今あるような町ごとの意味づけや、物語を固着させることができたはずはない。誰かが望み、自らも望み、意思し、適度な交流のもとにいつしか輝かしく合一する。

しかしそんなゆっくりとした街の形成も維持できなくなってきたらしい。

こんなものや、こんなものも、維持するのが大変だと。
この街の、この街としての流れを作ったものは老い、ここを、この世を去り、混沌が残されつつあると。

こういったところがそうであるならば、その他の全国的な街づくりが、統制に困難を極めることは相当に理解し易い結論である。

 (2) 自由とか、社会とか
多様化。価値の多様化。多様化の容認。多様化の絶対的尊重。多様化の横暴。
自由の勝利。自由という反撃を許さぬ武器の行使。自由と不安。自由と相対の獲得とランドマークの喪失。

いつの時代を生きる人間も、自分の時代を過大評価し、自分は世界のエッジを生きると錯誤するものである。しかしそういった側面を十二分に考慮してさえ、やはり今という時代は、少なくとも街の風景を作るという一基準点においてすら、変化の先っちょを渡っていると言い得るのだろう。明らかに先を迷っている。

今必要なのは、自由などではなく、多少強引であっても輝ける先導か。先導のもとでの自己決定か。そのバランスの変更か。内容の変更か。ただし、過去とは違った仕方で(その仕方に世界が迷って長い)。

ところで、変化の先っちょを生きるということは、自分たちで矛先の行方を考えること。それは、自分たちで考えな無ければならないのだし、自分たちに考える権限が与えられてもいるということ。否が応に。何が美しい街で、住みよい街で、幸せな社会で、存在価値ある国か。あるいは国は不要か。世界は本当に一つか。

四十代も三十代も二十代も。社会の世知辛さを高らかに謳いあげても、自由という絶対的な武器を振り回しても、それで飯は食えないし、快適にはならないし、幸せにもなれない。今、それがようやく解った。転換点に立って解ったのだ。

原理の、原論の時代がやってくる。日本においては変則的な仕方で獲得した一応の自由のもとに、一から、自分で、世の中をどうするのかを考えるときだ。おせっかいで親切な共同体も、農業と別れて早何年、世話焼きのその基盤を欠いて、早晩意識的な共同体へと変化せざるを得ない。そういった素直な意味内容での原理、原論の時代。屁理屈は通用しない時代。

何も貧困にだけではない。比較的裕福な田園調布にも、パラダイム変更への次の一歩は、苦々しくも強烈に求められているようである。

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投稿者: 所長 日時: 22:03 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年03月05日
お叱り。

夕刻ご依頼者から事件の進捗についてのお叱りを受ける。関係者にも迷惑をかける。反省した。

総じていえることは、我々はどうしても法律事務の供給者としての眼に慣らされる。

ご依頼者にとって掛け替えのない人生の一大事であることについての想像力は、私にとっての一つ一つの仕事が、いかにしても日々繰り返される業務のひとつであるという歴然とした事実の前に、齟齬し、かすみがちになる。

日常の中で鈍感になり、驕りを生じ、怠惰が襲い、様々な出来事を持ちだして正当化するという、この人間の本源的な欲求に対して、敏感であること、そしてそれにとどまらずいかに敵対し、抗していくかということが、人間の価値を決める。人類普遍のテーゼである。

お叱り。

ふっと我に返ったような気持。言い換えると、感謝せざるを得なないような気がした(さりとて喜びの感情などとは全く違うものであるが)。この気付きもひとつの幸福か。

ご依頼者の不幸から、ある意味での幸せを得るという不謹慎な誤謬を、正しい清流にかえるのは、それは自分しかいないのだと思う。

投稿者: 所長 日時: 17:30 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年03月03日
方針。ブログについて。

ご無沙汰です。気が付けば今年も三月。しかも今日は三日。可愛い娘のひな祭りを祝う必要ある故、速やかに事務所を後にしよう。

さて、空き時間にネットを巡回していると、ブログにおいて、「更新が遅れました」「忙しくて、、」などという言説が氾濫し、まかりとおっていることを発見する。かくいうこのブログにもそんなことを記した記憶が。

これを要するに、「言い訳」と「一方的な免罪の要請」。
とても醜く、かっこわるく、同時に何の意味もないことを知る。

このブログはそもそも、そのサブタイトルにもあるとおり、不定期更新コラムである。不定期だから、当然毎日更新はしないし、更新についての宣言も約定もない。

別に毎日更新してもいいのだが、言いたいこともないのに無理やり更新する動機もないし、道理も条理もない。だから不定期更新コラム。

しかし、関係者から、更新がとまってますよ、とか、更新してくださいね、などとせっつかれると、なぜか更新しなければならない気になるから不思議だ。ブログが更新されていないと書き手に何かあったのでは、との何とも珍奇な想起が。変な時代だ。

そもそも、毎日更新しなければならないとか、何かの義務を課される、他者に拘束される、そのようなことから逃れて自由になりたい、というのが自由主義の本義である(自己が望んだ場合は別。適度に他者に拘束されることの必要性、またその効用については別論ある)。自由主義社会の只中を生き、このブログのオーナー(少なくともこのブログは自由に処分できる)である自分が、あえて自分を不自由に自縛する必要がどこにあろうか。よって、不定期更新コラムである。

今まで、このブログについて少し窮屈に考えすぎていたような気がする。事務所のブログであるというオフィシャル性に過剰反応していたか。政治的立ち位置はどうか(極度に左右に振れていないか、政党性は滲んでいないか)、思想的スタンスはどうか(哲学的に、宗教的に)、文体はどうか(わかりやすく、よりわかりやすく、丁寧に、より丁寧に叙述を)、、、、等々。

しかし先日より、こういった自由な場は、もっと自由であるべきだと確信する。責任を引き受ければいいのだ。

1 自由に。
2 更新についての言説は封印(かっこわるいから)。
3 ついでに忙しいとの言説も封印(かっこわるいから)。

以上がこの場所のルールだ(ということすら本来規定する必要がない)。

投稿者: 所長 日時: 21:49 | パーマリンク | トラックバック (0)
2008年02月04日
ブログを再開します。

お久しぶりです。こんにちは。
去年の春くらいから失礼していましたから、もう一年、ともかく停止していたことになります。

皆さんいかがお過ごしでしたか。元気でしたか。私のほうは幸い元気で、忙しく仕事をさせていただいていました。一年といっても結構長いものです。いろんなことがありました。いろんな仕事をし、それなりに本を読み、勉強をし、人に会う。そして家族親族には嬉しいこと、そうでないこと、様々な事実が訪れました。

久しぶりですから、そんな思い出の中から何かひとつ取り出してご紹介しようと昼下がりの今筆をとりましたが、途端、たくさんの思い出と、それを消化して生じたこれからへの想いが溢れ出て、とてもこんなところに書き記すようなボリュームではないと気付く。一年ですからね。

またこれからこのブログでお騒がせします。お付き合いのほど、何卒宜しくお願いいたします。

投稿者: 所長 日時: 13:03 | パーマリンク | トラックバック (3)
2008年01月26日
明けましておめでとうございます。

遅きに失しますが、明けましておめでとうございます。そして同様のそしりを免れませんが、WEBがようやく新しくなりました。今後とも宜しくお願いします。

まずはご挨拶まで。

投稿者: 所長 日時: 03:33 | パーマリンク | トラックバック (0)
2007年01月22日
少年シンポ。

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金曜日の午後,法テラスの民事法律扶助審査に行ってきました。同じく審査を担当する弁護士の先生より,奈良弁護士会主催の下記シンポのご紹介がありましたので告知しておきます。

通称夜回り先生 水谷修氏を招いてのシンポであり,前半が奈良弁護士会による基調報告と寸劇,後半が講師による公演となっているようです。

奈良弁護士会は先に制定された奈良県少年補導条例に猛烈反対の運動を展開しておられ,これを契機として,少年問題を県民に問いかける企画であろうとう思います。

私も興味がありますので,スケジュールが許せばぜひ参加しようと思います。皆さんもどうぞ。無料ですよ。

日時 2007年3月10日(土)
場所 橿原文化会館大ホール
次第 第一部 基調報告と寸劇 第二部 公演
講師 水谷修氏
料金 無料
問合せ 奈良弁護士会 0742-22-2035

投稿者: 所長 日時: 23:56 | パーマリンク | トラックバック (0)
2007年01月17日
明けましておめでとうございます。

みなさん明けましておめでとうございます。亥年。本年も当事務所を何卒宜しくお願い申し上げます。

と,記事更新が11月末以来です,,,この間各方面より,更新どうなってるんだ,早く更新しろ,場合によってはちゃんと生きてるか??等という励まし?をいただいていましたが,どうにもこうにも時間がとれず,今日まで来てしまいました。

この間時間がとれないだけに,これは逆にいろんな出来事があり,報告したいことも種々ありますが,あまりに溜まりすぎて優先順序もつけられないのでもうよいことにしましょう。

さてと,WEBのリニューアルもする予定なのですが,制作会社に記事の支給ができていません。よって進みません。そして仕事,仕事外,いろいろ予定がありバタバタです。昨年からこんなことばっかりいっているので,何とか打開策を練らないといけませんね。

と最近お決まりの内容をグダグだいっていると,天の声が。

1 忙しい忙しいというのは無能の証左だよ,とどこかの誰かが。確かにそうです。そういった環境を作るのもまた自分。

2 やることがあるのはすばらしいことだよ,事物に追われているうちが人生の華だよ,仕事こそ人生の目的物だよ,と偉人賢人が。確かにそうなんだろうと思う。

さあさあまた一年がんばろう。いや,明日一日の予定を,予定どおりこなすことからはじめようっ。

重ねて,,本年も宜しくお願いします。

投稿者: 所長 日時: 22:08 | パーマリンク | トラックバック (4)
2006年11月29日
近頃。

すいません。また前回の更新よりだいぶと時間が経ってしまいましたね。決して病気で寝込んでいたわけではなく,いやむしろ活発に動き回っていたわけなんですが,何分時間に追われています。

およそここ半月の間,また本当にいろんなことがありました。事務所では,例によっていろんな方の相談を受けました。年末に向かってもろもろ立て込んでおり,今年は非常に厳しいスケジュールになりそうです。

プライベートでは,子供が生後二ヵ月半を経過し,うーうー言ったり,寝返りを打とうとしたり,また首を持ち上げて近々それが据わることを想像させたりしました。とてもかわいいです。

まあとにかく仕事その他に追われている今日この頃なので,必然としていろいろとお話したいことも溜まっているのですが,職業上あまり詳細にお話することもできないから難しい。詳細を捨象すると結局一般論でつまらない話になってしまうし,まあ時間もないしでご無沙汰している次第です。

ということでまた仕事に戻りますっ。来年はたくさんエントリできるよう時間管理に工夫をしていきたいと思いますので宜しくご期待を乞いたいと思います。そうそう,年明けしばらくしたら(制作スケジュールによる),WEBサイトのリニューアルもしますのでまた見に来てくださいね。ではでは。


投稿者: 所長 日時: 10:50 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年11月07日
法律では,,,

寒いですね!!木枯らし一号らしいです。

さて,最近あまり仕事のことを書いていなかったから今日はそのへんで。

先月後半から今月の初めにかけても,いろんな方面から,種々の相談を受けました。相続に係るもの,多重債務に係るもの,離婚等に係るもの,親子間の紛争に係るもの,様々。

その中で,難しいなあ,と感じることがありました。例えばこんな感じです。

1 多重債務に関し,,,
(1) 比較的若年の方が,いわゆる出会い系なるものを利用しているのだが,そこで出会った相手方に騙されて自己名義で消費者金融から借入れをし,相手方に金員を交付してしまう。お金を増やしてやる,と言われて。通常なら騙されるはずもない疑義ある取引に,次々と騙されてしまう。今回の債務を法的に解決しても,その癖,病理が直らない限り,同様の事象がぜったい生じますよ,将来,,,
(2) 長年連れ添った主人が最近になって消費者金融の多重債務で首が回らない。周りは必死だが,本人に認識がない。大丈夫だという。しかし大丈夫なわけがない。どんどん負債はふくらんでいるよう。このままいくと支払不能に至り破産し自宅を失うが本人に認識がないのでどうしようもない,,などなど。しかし意思がはっきりしている以上,現在の法制度上は,終局的には他人の権利を妻といえども制限できないしなあ,,,

2 相続,遺言に関し,,,
母親から遺言をしてもらう約定をしている。母親もそのつもりである。しかし財産を開示するのがいやだ。死んだらあげるつもりだが,いきている間に財産を掌握されるのはいやだ。自分が丸裸になるようで,寂しい。子供からの世話も受けられないかもしれないと思い込んでいる。財産がいくらあって,それが自分のものになるとわかったら孝行してもらえないと思い込んでいる。しかし財産特定をしないと預貯金のスムーズな名義変更や不動産登記ができないですよ,,,

3 離婚等に関し,,,
主人は不貞をはたらいて出て行った。女の居場所もわかっている。同居しているらしい。離婚原因の存在はほぼ確実だが,まずもって,離婚したいのかどうかわからない。離婚しても生活力がない。現在ある程度の生活費をおくってもらっているので生活できるが,離婚すると一転それもなくなって将来の生活力に乏しい。慰謝料くらいでは,将来の生活まで保障しない。しかしこのまま事実上の離婚を継続すれば将来先方より離婚請求を受ける。ただ不貞の相手方の女は許せない,婚姻継続したまま慰謝料請求できるか。しかしそんなことをすれば関係修復の道は立たれるはずだが。あえて整理しませんが,難しいですね,,確かに女性は不利ですね。

4 賃貸物件の競売に関し,,
生活に行き詰まり,賃貸物件が競売にかかった。自分は賃貸人。抵当権設定後の賃貸借であり,賃借人は抵当権者に対抗できない。すなわち競売が終了すれば,法的には賃借人はでていかないといけない。賃借人を怒らせないように,なんとか説明し納得を得られないか,人間関係をこわさないように。さて,賃貸契約時には業者がはいっている。重要事項説明もしている。そういった不安定な地位で借りている建前である。法的には賃貸人に責任はない。しかししかし現実はそうはいかないだろう。急に追い出される印象だろう。この状況ですら,今回諸々の理由により,競売終了までは,家賃請求はきっちりしないといけない。はたして可能だろうか,,かつ怒らせないで,,,


数え上げればきりがないですが,これらは「法」による解決が難しい問題です。解決というか,「法」によっては,必ずしも完全な「納得」を得ることはできない問題が含まれています。

最初の多重債務の例では,事の根本解決には,自己管理能力という,法ではない力が要求されます。また近代法は,親類とはいえ,他人の権利関係を無断で制約できない,という形でもって,むしろ問題解決とは逆の方向で働きます。

次の遺言の例では,人間の見栄や欲望や本質が法との齟齬を起こします。スムーズに遺言を執行するには財産開示が必要で,前提として,家族における信頼関係という,法ではない力が大切になります。

離婚の例では,夫婦という継続的人間関係の難しさが大きい。夫や子供や不浮気相手や経済が絡んで,どうしたいのか本人においてまったくわからなくなる。どうしたとしても不満はのこる。また婚姻法における破綻主義,近代法による個人主義は,女性の地位を不安定にし,離婚後の生活を危うくする。もっとも合理性はあろうが。しかし,自分にまったく責めがないのにどうしてこうなるのか,という想い。相手を見る目がなかったと割り切るには,あまりに重い。

賃貸借の例では,法の建前と現実の齟齬が問題に。一般の人間は法,民法を知らない。登記簿の見方もしらない。契約時に説明された,といっても全く認識がない。自分が借家から追い出されるなどと思って毎日生活している人などいない。まさに青天の霹靂だろう。私は法的には悪くない,しかし道義的には申し訳ないと思う。そこに齟齬が生じる。

さて,少し話しがそれるかも知れませんが,,

「法」は皆の思いが同じ方向を向いているとき,すなわち,ある法律行為を円満に行いさらに問題なく履行を完了した時や,はたまたある法手続きを履行して何らかの効果を得ようとする際,皆が正しいと思ってする分には,非常に頼れる存在です。「法」にしたがって事を行うことによって,皆が思う効果を確実に導き出すことができます。

一方,「法」が紛争の解決手段として対立当事者間で用いられる際には,決して「法」は,全ての当事者の「納得」を導き出すものではありません。「法」,とりわけ民事法は,どちらかに偏ってしまっている利益や社会状態を,バランスをとって国が規定する均衡点までひきもどす作用をもたらすに過ぎない。

しかし問題になっている紛争の中身は,つまり紛争の本質というのは,「法」ではなく,「人間関係のこじれ」であったり「相手方の不誠実」であったり「人間の根源的欲求」であったりするわけです。

この問題を解決するのは「法」ではない。それは,「地域社会」「宗教」「教育」「教養」「洞察力」「自己犠牲」「道徳心」「思いやり」「人間力」「公共心」「やさしさ」「誠実さ」「正直さ」等,,数え上げればきりがない,深く広い射程をもつ言葉が規定するところのもの,なんだろうと思いますよね。

人間を対象とする社会科学たる法の,とりわけ現実の運用というのは,だから難しいなあと感じざるを得ないです。


投稿者: 所長 日時: 19:31 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年10月27日
司法書士。

おはようございます。今日も天気いいですね。今から仕事開始です。

今日深夜12時00分から,NHK教育にて,司法書士を紹介するテレビ放送があります。再放送です。興味のある方は是非見てみてください。

番組名は,「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑」

投稿者: 所長 日時: 09:18 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年10月19日
行政評価事務所の相談。

18日の午前中,具体的には午前10時から12時30分まで,奈良県行政評価事務所が主催する行政なんでも相談所に,相談員として参加してきた。奈良県司法書士会からは,午前中に私を含めた二名,午後二名の合計四名が参加して,多くの法律相談案件に対応した。

そもそも総務省行政評価局行政評価事務所とは,ごくわかりやすくいうと,国民と行政をつなぐパイプ役として,行政事務が円滑に行われているかを評価したり,行政への苦情を受付けて処理したりすることをもって,国家行政の適性円滑な執行に資することを目的として置かれた国家機関であると理解している。一昨年王寺町で開催された相談会の際にも少し記事を書いたかもしれませんね。

本来の趣旨はそうであるとして,しかしながら,行政相談と民事事件の法律相談,または行政相談と公的手続の相談というのは一般には分別付けがたいところもあるだろうことから,この相談会にはまま民事の法律相談が持ち込まれるので,それに対応する位置づけをも兼ねる存在として,毎年奈良県司法書士会から相談員を出している次第。

さて今年も多くの相談を受け持った。相続の問題,成年後見の問題,不動産の権利移転の問題,多重債務の問題,,,まだまだ多くの法律問題解決に係る需要が,国民県民町民の間に眠っているのだなあ,ということを実感する相談会であった。

ところでこの相談会は前述のとおり国家機関が主催して行われたものであるのだが,これからも積極的に公的機関が主催する相談会には出席していきたい。

「登記手続き,裁判手続等の公的手続の適性円滑実施を支えること,それを通じてもたらされる国民の権利保護への寄与」が司法書士の存在目的である。

故に事務所で真面目に仕事をすることこそが,国家資格者司法書士に課せられた一番大切な社会貢献であることはいわずもがなだが,制度の究極目的が国民の権利保護であることを肝に銘じ,可能な限りにおいて,地域,社会,国家に貢献していきたいと思う。


投稿者: 所長 日時: 20:06 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年10月13日
グリーン。

みなさんこんばんは。先ほど外から戻りました。今日は朝一番から出張で諸々回り,お昼前に事務所に戻って登記関係の相談を受けた後,午後3時00分から法テラス奈良で民事法律扶助の審査をし,午後6時00分から奈良県司法書士会での総合相談センター会議を経て,事務所に戻りました。今から少し事務処理をして,ほっと一息帰宅したいと思います。

さて,昨日事務所に新しいグリーン(植物)が届きました。青年会議所の先輩が代表を務める福美園さんに,リースで入れてもらいました。事務所玄関に大型のグリーンを二つ。なんという種類か聞くのを忘れましたが,なかなか立派なものです。昔からグリーンは好きで,学生時代一人暮らしをしていた際にもでっかいのを喜び勇んで買ってきて,間もなく枯らしたり??なんかしていたこともありますね。

事務所を始めてから昨日までは,造花?というんでしょうか,人工のグリーンでごまかしてきており,いつか本物の植物を入れたいな,と思っていただけに,ひとつすっきりして,ささやかながら晴れやかな気分です。

さてここで二点ほど。

1 グリーンのリースはリーズナブルだ。
それにしても,これだけのグリーンを,毎月とても少額で入れられるのだからとてもリーズナブルだと思います。リーズナブル,,,理に適っていると思います。自分で買ってくれば,管理方法がとても気になるし,色々調べてもこれだという確信ももてないから,ちょっと健康状態が悪くなると心配になるしね。とにかくグリーンのリースはお勧めだと思いますよ。まあ周知の事実だと思うが。

2 何かよい気が流れているように思う。
人工物ではなく生き物が事務所に加わったことで,やっぱりなにかこう気持ちがよい,というのはあります。毎日水を吸って,空気もすって,自ら循環し,また周りを循環させている生物ですからね。

生物とは何か,生とは何か,人為的に切り取ったグリーンを事務所で支配しておいてそれが正しいことか,,,などという哲学的問いを発しないでおく限りにおいて,なかなか気持ちがよく,良いものだと思います。


さて,,ゆっくりしている間に時間も押してきました。早く仕事を片付けて帰らないと。今日からは,玄関のグリーンにも挨拶をして帰ります。


投稿者: 所長 日時: 20:32 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年10月11日
司法書士総合相談センター。

こんにちは。皆さんこの三連休はどう過ごされましたか。こっちは天気よかったんでしょうか。私は,この連休は,福島県の郡山市で開催された日本青年会議所の全国大会に出席していたのですが,現地は,曇り,霧雨,突風と,あまり芳しくなかったです。で,帰ってきて今日またこちらが雨ですから,ちょっとめぐりあわせが悪いなあ,という感じです。

さて,今現在,司法書士会会館にいます。司法書士総合相談センターの当番相談員として,司法書士会に詰めて,皆さんの法律相談需要に備えています,いやちょっとわかりにくいな,つまりすぐ法律相談をしたい,という皆さんのために,司法書士会で待機している,ということです。ちょっと時間があいたので,ノートPCから書いてます。

ところで,前にも何度か話したと思いますが,司法書士総合相談センターとは,みなさんの様々な法律相談需要に応えるため,全国各地の司法書士会が,様々な形で設置している法律相談会等を行う組織の総称です。全国各地の司法書士会は,従前様々な形で,法律相談会を行う組織を作ったり,また現実に様々な企画で法律相談を行ってきましたが,それを,組織的には司法書士総合相談センターが統合し,わかりやすく,一律の運用で,より充実した法律相談を実現するために頑張っています。

奈良県下では,もちろん奈良県司法書士会が,司法書士総合相談センターを組織しています。今司法書士会に私が詰めているのもその一環であります。奈良県司法書士会は,司法書士総合相談センター設置に際して,土曜日の法律相談会に加えて,平日連日司法書士が司法書士会館に詰めて,即時の法律相談に対応できる体制を敷いています。みんさん,日常生活の中で,困りごと,法律手続の困難,法的紛争に遭遇したら,司法書士総合相談センターを利用していただけるとよいのかなあと考えています。

もっとも,お知り合いに司法書士がいらっしゃるみなさんは,直接当該司法書士に相談されるのが早いと思いますが。

今日は5時00分まで司法書士会館に待機しています。


投稿者: 所長 日時: 15:20 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年10月04日
携帯電話番号の変更等。

こんばんは。

相変わらずバタバタとして記事を更新できないでおりますが,もう少ししたらまた仕事のペースが戻ると思いますので,余裕が出来次第投稿していきたいと思います。

書きたいことはたくさんあるんですが,なかなか手が回らず今日もこんな時間です,,,

さて,以下のとおり連絡します。

1 中尾個人の携帯電話の番号変更に関し
携帯電話の番号,およびメールアドレスを変更しました。メールアドレスがわかる方には一括送信しておりますが,そうでない方には電話の手間がとれないためお知らせしておりません。もし従前の電話が通じないと思った方は,前記のとおりであり,事務所に電話を頂くかPCにメールをくださいませ。すみませんが,ご理解のほどお願いします。

2 ここ数日のWEBのダウンについて説明
ここ数日当事務所のWEBがダウンしておりました。またメールも使用できない状態でした。私もびっくりしたんですが,どうやらドメインの契約更新がうまくいっていなかったようです。もうちょっとでドメインを喪失するところでした。そうなると大変でした,,

それにしても,ITの分野の契約更新等は,連絡がメールでくるので,それを見落としたり何らかの理由でメールが閲覧できない状態になっていると大変です。この分野のサービス事業者は,メールですべて処理するので,こちらが返信をしないと,そのまま大事な契約の効力が消滅してしまいます。

事務所をしていると,WEBに関して,またそれ以外の業務ソフトやその他諸々について,多くの契約をメールで処理しており,今回のようなことが無い様,ほんとうに気をつけないといけません。いっぺん一切をリスト化する必要がありそうですね,,まあまあこっちの話で皆さんには関係ないですが。

投稿者: 所長 日時: 02:41 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年09月27日
すいません,,,

公私立て込んでおりますので,9月中の記事更新はいたしません,,,宜しくお願いします。

投稿者: 所長 日時: 17:49 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年09月15日
週末。

皆さんこんばんは。私事ではありますが,昨日ここに私の第一子誕生の記事を載せたところ,たくさんの皆さんからお祝いのメール等をいただきました。本当にありがとう。これといってお返しができる用意もありませんが,今後とも宜しくお願い申し上げます。

さてさて,週末です。何を書こうかと自宅でPCに向かいましたが,今は前述のとおり個人的に浮かれていますので,小難しい記事を書く気分にもなれない,,,ということで徒然なるままに,,,書きながら考えることにしよう。

仕事。今週は事務所を空けることがおおかったので,私の机の決裁箱はファクシミリやその他書類で高く積みあがりつつある。こうなると非常に気分が悪いので,今週末に片付けることにしないと,,

それはそうと,今日は午後から,ここ数日受任した事件の整理をしました。また今日一件新件の相談を受け,受任したのでその整理も。従前受任した相続事件数件の整理も週末しないと,,と結局仕事の処理を急ぐ話になるのでそれはよしましょう。

そうそう,今日は夕刻から,明日行われる青年会議所の事業の準備で,三郷町コミュニティセンターに集っていました。皆急がしい中,なんやかんやいいながら集います。なんやかんや言いながら,逢うと冗談でいろんな想いやストレスを笑い飛ばすメンバー。最近読んでいる書籍で表現される,維新前後の日本人が日常生活を笑い飛ばしていた様子がシンクロし,時代はかわれど日本人の遺伝子は少なからず受け継がれているのかなあ,,などということを考えたりもする。明日は天気があやしいですが,なんとかもって欲しいものだ。準備を終え,その後メンバーとファミリーレストランで食事。今日は早めに切り上げる。

投稿者: 所長 日時: 23:18 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年08月09日
ご無沙汰してしまいました。

皆さんこんばんは!大変ご無沙汰してしまいました。盆前で種々スケジュールに押され本当に久しぶりです。

このコーナーは私の趣味みたいなものですから,どうしても忙しいと,仕事やその他の活動を優先せざるをえません,,,などと有り体の善いわけをとりあえず書いておくことにします??また,ぼちぼち再開しますね。

中尾司法書士事務所は,明日11日から15日まで盆休みを頂きます。以前にご案内していたとおりです。どうぞご理解のほどお願い申し上げます。


投稿者: 所長 日時: 23:28 | パーマリンク | トラックバック (24)
2006年07月28日
破産と免責。

先日,ある事業者の破産事件で,テナント物件の明け渡しを代行した。破産申立書の作成に付随する行為として。こういったことは,事業者の破産事件においてはままあることである。

テナントの明け渡しをするには,物件内の荷物を業者に頼んで綺麗に運び出し,看板等の営業用の物品を撤去し,リース物件を債権者に引渡し,場合によっては多少綺麗に掃除をする,といった種種の作業が必要になる。

すなわち,賃貸契約の解約に伴う明け渡しにおいては,契約に別段の定めがない限りに置いて,賃貸物件を原状に服して返還しないといけない。要するに,貸したときの状態に戻してかえしてよ,という当たり前のことである。
もっとも,通常使用による損耗によって,賃貸物件が汚損毀損している場合には,それはそのままでよいことになる。貸し主が貸さずにもっていたとしてもそうなっていたものであるから。

さて,その明け渡しの作業現場には,しばしば色んな利害関係人がお見えになる。その代表はもちろん債権者であり,必然的に誠意ある説明をする必要性が生じる。今回も例に漏れず。

ところでしばしば債権者のお話を伺うにつけ,その主張にもっともである,と頷かざるを得ないケースがある。債権者に圧倒的な理があることがある。営業上の債権はともかく,個人の信頼関係に基礎をおく債権である場合,その程度は顕著だ。しかし,専らその債権が民事に係るものであり,また優先弁済を受けうる債権でない場合,やはり他の債権者と同様の取扱いをせざるを得ない。これは誠に申し訳ないことであるが,そうせざるを得ないのである。

そのようなケースに遭遇するたび,破産手続とはいったい何なのだろう,誰のために,何のために存在するのだろう,青臭いことを言えば何が正義か,などと考えてしまう。

この点,破産法のいわゆる教科書や実務書を紐解くならば,破産,とりわけ「免責制度」の目的については,以下のようなことが言われる。すなわち,破産免責というのは以下のようなことを期して正当化される,と。

・ 破産者の経済的再建に資する。すなわち破産者がきっちり反省して適正手続を経るならば,新たに仕事をしてもらい健全な経済単位と化してもらうほうが,社会経済的にプラスになる。破産者が永続して底辺に甘んじるならば社会保障コストも増大化する。
・ 免責がないとすると窮した債務者は不正をしやすくなり社会的害悪である。
・ 債権者が,債権者破産を脅迫的取り立てに利用するようになり危険である。
・ 免責が得られないとするならば,事業リスクは非常に高まる。故にリスクをとって事業を起こす者は減り,新しい投資意欲は減退し,資本主義経済の発展を阻害する,等々。

なるほど確かにそうなのだろうと思う。確かにそうなのだから,債権者が有する権利が満足を受けられなくなるその経済的負担は,誰かが,この破産手続を取巻く人間模様のうち,まさに誰かが受認しなければならないのだろうと思う。結局はそこに収斂される。

そこで答えが必要になる。この経済的負担を誰が負うのかについての答えが。
債務者が負うか,それは有り得ない。まさに支払不能であるからだ。司法書士や弁護士が負うか,それも有り得ない。では,裁判所が負うか,すなわち国民の税金が負担するか,これも一般国民の理解は到底得られない。つまり,債権者に帰するほかない,,,

マクロにおいてはすんなりと納得できるこの演繹も,個別具体的事件に接する身としては,「そうでもないよ」と思う事件もあるのであり,故に毎日悩むのである。


投稿者: 所長 日時: 19:45 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年07月24日
お盆休みの営業等。

こんばんは。今日はまだ事務所です。

さて,WEBのトップページでもご報告のとおり,今年のお盆休みは,8月11日から15日まで頂くことにします。今年は土日をはさむので,実質の休日は三日ほど頂くことになりますかね。追って変更することもありえますが,一応予定としてご報告しておきます。

さて,さっきからすこし事務所レイアウトを変更したりしています。遅い時間に一人で何をしているのだ,という気がしないでもないですが,ちょっといい感じになりました。

変更内容は,私の事務机のレイアウトに係る。今まで事務所の専有部分の奥に,スタッフに対面して設置してあった机を,スタッフと平行にしてみました。みんなとの視線が交差せず仕事に集中できそう。またスタッフと一緒の方向を向いて働いているような気がして(何というか独りよがり),即席ながらなかなか気に入っております。それにしても机は重いな。

機にすこし掃除などもして,机周りが清浄になり,便乗して資料整理などもしたので,より一層気持ちが良いです。この気持ちよさを維持できるよう,整理整頓を継続しよう,と今誓います。

では,まだ片付けがあるのでこのへんで。

投稿者: 所長 日時: 21:34 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年07月22日
成年後見研修。

21日の夕刻,午後6時から,奈良県司法書士会館で行われた成年後見の研修会に参加。今回は,成年後見人としての執務一般についての話と,主には成年後見人就任後のリーガルサポートへの報告書の提出に係る詳細について,座談会形式での研修が行われた。講師はリーガルサポートの大阪支部から招いて。

いつも言っていることであるが,成年後見制度というのは,とみに日本社会においては,今後数十年に渡り,社会的に必須のものとなるはずである。そしてそれに呼応して,司法書士にとって成年後見制度は,日常業務の主たる一部として,まさに日常生活の一部となっていくのだろうと思う。

これまたいつも言っていることだが,司法書士は,いち早く成年後見制度の重要性を見出し,社団法人成年後見センター・リーガルサポートという公益法人を設立し,全国挙党一致にてこの問題に取り組んでいる。現在では,全国で多くの司法書士が社団法人の社員となり,成年後見制度の発展と日常の実務に寄与し,確乎たる地位を築きつつある。

そのようなリーガルサポートの実績の根拠は,やはりしっかりとした研修と,具体的事件における執務管理である。技術と倫理ある後見人の養成は制度にとって必須のものであるし,また一方成年後見人に選任された後,具体的業務が適切になされているかを組織的に監督することは,制度の適正手続の保証に直接繋がるものであり,これまた必須である。今般の研修は,後者に係るものである。


投稿者: 所長 日時: 20:10 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年07月12日
よくある相談。

相談者は若い女性。ちょっと前まである男性と付合っていた。同姓していた場合もある。付合っていた当時,男性に対して,「貸金」とも「贈与」とも言われぬお金を与え,仲良くやっていた。

ちょっと前に男性と別れた。

ついては,分かれた男性に対して与えたお金を返して欲しいと願う。どうにかしてほしい。内容証明を買いて欲しい,訴訟をしたい,,,

さて,男女間のもつれには,しばしば金銭的なもつれがつきまとい,両者が相関する場合が少なくない。男女間のもつれが金銭問題を浮き彫りにすることもあれば,金銭的なもつれが男女問題の契機となる場合もあろう。

男女とお金。離婚や多重債務といったいわばやむにやまれぬ法律問題ならばともかく,若い男女の,余裕資金のやり取りをもっての,上記のような金銭紛争は,私は一番避けうるものであると思っている。

若い女性の皆さん。そう簡単に多額のお金を与えるのはよしましょう。与えるのであれば,「貸す」のではなく「贈与」すなわち,完全にあげてしまいましょう。おそらく付合いが継続していれば,返還請求などしなかったお金。自分の見る目がなかったと思ってきっぱり諦めてください(正真正銘の貸金や出資金は別)。

お金に関してはその他の物事にも増して,その取扱いに潔さを追求してほしい,,そう思ったりする今日この頃です。

※ 過去に相談された経験のある方ごめんなさい。
※ 今後,同様の相談をお断りする趣旨ではありませんので悪しからず。

投稿者: 所長 日時: 15:40 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年07月06日
司法書士総合相談センター。

ごめんなさい,久しぶりです。近頃また少しバタバタとしており。

さて,先刻は雨。とんでもない雨脚。友人と外食をしていたところ,ものすごい雨音に驚く。今日は夕刻から普通ではない蒸し様だったので,やはりそれに見合うだけの,ツジツマ合わせの雨です。しかし,明日も雨か,,,

ところで今日は,午後5時より,奈良県司法書士会で行われた司法書士総合相談センターのガイダンスに出席。司法書士総合相談センターとは,各地の司法書士会が様々な形で多様に行っていた法律相談に係る事業を,全国的に,法的に再組織する総合的な相談センターである。

要するに,今後は,全国の司法書士会が,その開催主体となって,または相談員を派遣する形で,種々に行っている法律相談は,総合相談センターが行う法律相談としての性質を帯びることになる。

ただ,例えば○○市役所で行っている法律相談の実際のありように変化があるわけではなく,実施主体の法的位置づけが,司法書士総合センターになるということだ。もっとも,総合相談センターの組織化に合わせて,法律相談事業がより活発に行われることにはなろうが。

この司法書士総合相談センターは,法テラスの連携機関になっている。法テラスについては前に少し紹介したが,その法テラスに相談があった場合に,おそらく少なくない法律問題について,司法書士総合相談センターが行う法律相談が紹介され,そして司法書士総合相談センターが行う法律相談において,適切な法律相談が提供されることになる。

現在までも,司法書士会が行う法律相談にはたくさんの相談者が訪れ,一定の役割を果たしてきたのであろうが,これからは司法書士総合相談センターとして装いを新たにし,法テラスの連携機関として,まさに司法書士会の前線に立ってその実力の如何が験される。

そんな司法書士総合相談センターを担うのはまさに私を含めた司法書士である。皆で研鑽して,健全で,適正で,明るく楽しく,そしてもちろん十分に実力を備えた法律相談事業を世に問うていきたいものである。


投稿者: 所長 日時: 00:46 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月28日
専門家の発言。

こんにちは。六月もいよいよ終盤を迎えた水曜日の昼休みです。今日は急いで食事を済ませ午後からの仕事,頑張ろうと思います。

さて,午前にある事件で相談を受けていたのですが,その中で,傍論として,病院での医師の話しぶりについての不満を聞かせていただきました。最近マスコミ等で語られるいわゆるドクハラなどというものになるのでしょうか。

専門家の発言については,全てにおいて依頼者の方の理解と満足を得ることは不可能であり,場合によっては依頼者に対して厳しい客観的判断を示さざるを得ないことからすれば,最近の専門家責任を軽々しく言う立場には一言も二言もあるわけですが,それでも今日のお話を聞く限りにおいて,専門家たる医師の責任を認定せざるを得ない,そう思いました。

我が身を振り返ると,弁護士,司法書士,会計士,税理士,その他国家資格者というのも,専門家として,依頼者との間に知識の断絶がある部類の職業であり,常日頃から言われるように,依頼者に十分なサービスを提供するために,細心の努力を払わなければならない点において医師と何らかわるところがありません。

とりわけ,不特定多数の一般人の依頼者の方との間で,まさに直接の接触をもって仕事をするのは,そのような国家資格者の中でも,弁護士や司法書士が圧倒でしょう。民事における一般の法律事務を扱うことから必然であろうかと思います。

その意味において,司法書士である私は,今日の話しを肝に銘じ,暑い夏でも気持ちを引き締め,仕事をしていかないといけないと思いました。

平素から気をつけていることではありますが,改めて認識するものです。

投稿者: 所長 日時: 12:49 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月27日
本拠地。

今日はナイター相談会の日ですので,二名の相談に応じる。先ほど席を立たれたので,私も仕事を遮断して,帰宅しようと思っている。その前に少し。

さて,先日司法書士会から来た封筒の中には,ADR(裁判を利用しない紛争解決のことだと思ってください)についての資料,筆界特定制度についての資料,改正不動産登記法についての資料,それから青年司法書士協議会の全国研修会の資料,THINK司法書士論叢という業界の研究誌が入っている。THINKをぱらぱらめくると,消費者法,不動産エスクロウ,司法制度改革と司法書士,不正競争防止法,行政事件等々についての論考が。

一方ファックストレイには,リーガルサポート(成年後見)の研修会,司法書士総合相談センターのガイダンスの案内,会社法その他諸々。他にも,諸団体の事業案内が積み上げられている,,,

そのようないろんな資料や配布物,案内の中に連日埋もれて仕事をしていると,司法書士として,また一社会人として,どのように生きるべきか,どこに自分の職業人としての本拠を構えるべきか,問いかけられているような気がしてならない。

こんなことを皆さんにお話しても仕方ないわけですが,近年やはり社会は複雑化していることに間違いないと思う。業務に関係する法律も次々と改正される。研修等で,通り一遍の知識を入れることはできても,常日頃関与しない分野につき,全てにおいて精通することなど通常人であれば不可能である。
レオナルドダヴィンチ等,歴史上の偉人であれば別だろうが。

さてそうなると,まさにどの分野を自分の本拠として生活し,何を自分の本分とするのか,確乎とした基準定立が求められる。

「日常生活に係る法律問題」をすべからく取扱いたい,という大命題に照らし,司法書士として,どのような小命題を取捨選択するのか,よりよく生きるために,色々と思いを馳せる近頃である。

投稿者: 所長 日時: 21:12 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月22日
不動産登記に係る初体験。

こんにちは。久しぶりに天気悪いです。しかししっとりして気分はそれほど悪くない。日本は本当にバランスがとれた気候かな。だから天気が悪いといわず,単に雨だと言うことにしましょう。

それはともかく,最近一件の不動産登記に係る仕事で,二つの初体験をした。一つは「本人確認情報提供制度」の利用。もう一つは,「登録免許税の現金納付」である。

それぞれ概説すると,,,

1 本人確認情報提供制度
不動産の売買による所有権の移転登記を想像してほしい。不動産が売主さんから買主さんに売却されて,所有権が移転したから,名義変更をするというわかりやすいケース。

不動産の名義変更をするには,所有権の移転登記をいう登記をしないといけない。所有権の移転登記は,司法書士が,売主さん買主さん双方から委任をうけて,代理人として管轄法務局に申請書を提出する形式で申請する。

申請書には,必要な添付書類を添付しなければならない。売主さんが本当に売主さんであることを法務局に証するため,売主さんが持っている権利書と,印鑑証明書を添付しないといけないのが典型である。

逆に言うと,売主さんが売主さんであることを証する権利書を添付できないときは,所有権移転登記ができないことになる。厳密にはできないのではなく,特別な審査がなされる,ということなのだが。

ところで,売主さんが売主さんであることを証するための権利書を紛失したりして添付できない場合,通常特別な審査がなされると言ったが,これには例外がある。

それは,資格者代理人,すなわち登記申請を仕事にできるものであるところの司法書士または弁護士が,売主さんと面接して事情聴取し,証拠書類をもとに法務局に詳細書面を提出して,売主さんに間違いないと立証した場合には,前述の特別な審査が何らなされることなく,登記は実行される。

つまり司法書士弁護士が本人の確認をすれば,権利書がなくても登記ができるということになり,その意味で登記手続における司法書士弁護士の信頼は大変大きく,またその責任は大変重いわけである。この制度は,先の不動産登記法の大改正にて,従来の保証書制度に代わって実現したもの。まずこれが一つ。

2 登録免許税の現金納付
皆さん登記をするときに税金がかかるの知っていますか。何の税金なんだ,登記したことによってかかるなんて,と思われるかもしれない。しかし厳然とかかる税金がある。

登録免許税である。登記や登録をすることによって得られる利益に対して課される税金だ。

税金には応能負担と応益負担という考え方があるらしい。要するに,資産や利益に税金が課される。資産をたくさんもっているとそれ自体に課税されるし,資産はなくとも利益,つまり儲けた場合にはその儲けに課税される。払えるところからはらってもらいましょう,というのが理屈。

登録免許税はこの場合なんだろう。登記を受けることによって得られる利益に課税されるから,応益負担ということか。しかし金銭的に儲かるわけではないが。この場合の利益,もうちょっと絞って不動産登記を受けることによってえら得る利益とは,多くの場合,民法第177条の対抗力であろう。しかし不動産に関する権利の発生変更消滅は,登記をしないと他人に主張できないという不利益があるからやむなくするのが一般の考え方であり実質であるように思うが,不利益を免れるのも利益といえば利益かもしれない。

前置きが長くなったが,ともかく登記をするには,登記と同時に登録免許税という税金がかかり,また納めないといけない。

納め方は,法によれば,「現金」で納付するのが原則となっている。しかし例外として規定された「収入印紙」による納付がほとんどの場合行われているから,通常は印紙を買って,それを申請書に貼付して納付するわけである。

今回は,「形式的には原則であるが,実質的には例外」である現金による納付を行う。現金といっても法務局に現金をもっていくわけにはいかないから,国にお金を振り込んでその領収書を申請書に貼って,という手法。

国にお金を振り込むのはどうするか。日銀,日本銀行に振り込むのである。具体的には,日本銀行の代理である近くの銀行から,日銀に登録免許税相当額を振り込んでもらい,領収書の交付を受けるのだ。

どうしてこんな面倒なことをするか。印紙を買っほうが楽じゃないのか。そう,印紙を買った方が楽である。だから通常これが行われている。

ではなぜするかというと,印紙を買うには金額が大きすぎる場合,すなわち登記の対象の不動産が多数,または多額,その双方であり,登録免許税の額が非常に高額になる場合,印紙を購入すること,運ぶこと,貼付すること,申請書として提出するまでがリスクとなる。印紙など風に吹かれてとんでいけば,そして蛙飛び込む古池にぽちゃっと落ちれば,それで終いである。歌など詠んではおられない??

当事者から登録免許税に相当する金員をあずかる。それを印紙にかえ,申請書に貼付し,法務局に提出するまでは,司法書士に保管リスクがある。例えば登録免許税が3,000万円になったとする。3,000万円を預かる。それを印紙に替える。申請書に貼る。さて勇んで法務局に向かう途中,鞄を紛失するようなことがあったら,,,

以上の次第で,今般は現金納付,すなわち日銀への振込みによる納付をするのである。これが二つ目。


投稿者: 所長 日時: 12:33 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月20日
帰宅前。

こんばんは,,,っと早く帰らないといけないんですが,ちょっと記事を書いていないと気になり少しだけ。

今月半ばよりまたバタバタしている。今日は午前に神戸市灘区で不動産取引の決済に立会い,午後からは四條畷の法務局へ。その後取引先の事務所。明日明後日には,明石の法務局に出張することになりそう。その他面談多数。

,,といろいろ書こうと考えたが,時間が無いので帰宅します。先週東京出張した件もあるのだが,ちんたら書く前にするべきことがある。では今日もお疲れ様でした。

投稿者: 所長 日時: 23:53 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月15日
注意。

平成の商法改正の総仕上げたる「会社法」の施行(5月1日)から一ヶ月半経ちました。皆さんの経営する,勤務する会社は新しい法律に対応できていますか?それはよいとして,事務所WEBの商業登記のページの情報が古くなっており,正しくない情報が記載されています。気をつけてください。もうすぐ修正します。

投稿者: 所長 日時: 22:59 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月13日
相続関係の手続。

今日は蒸し暑いですね。事務所のエアコンもそろそろ本格稼働をさせなければしのげなくなってきました。事務所には,もともと業務用エアコンが二台ついています。大きい方と小さい方。小さい方で乗り切れる日もそう長くない,,いや,大きいエアコンはほんの少し音が大きいから気が散るんですね(どうでもいいか)。

さて,先ほど相続関係の仕事を少ししていましたので,それについて少し。

皆さんの住んでいる家の名義は世帯主にきっちり移っていますか?おじいちゃんの名義なんかになっていることはないでしょうか。この相続関係の手続きは,できるだけ早くされることをお勧めします。別に私に依頼して,ということでなくて,お近くの司法書士に依頼して早くされてください。というのも,おいておけばおいておくほど,時間が経てば経つほどややこしくなる性質のものだからです。

およそ,相続に係る仕事においては,以下のような手順で仕事を進めます。

1 遺言があれば遺言が優先されるのでそれを確認する。
2 相続の対象となっている遺産を確認する。
3 相続人が誰になるのかを確認する。
4 3の相続人間の相続分がどうなるかを認定する。
5 4を前提として,遺産分割の協議をする。
6 5に従って,各種の財産権の承継手続きをする。

以上の具体的判断については専門的になりますが,3を見てください。相続人が誰になるのかを確認する,,遺言による指定がない場合,民法によって相続人が誰になるかを判断します。

相続放棄や相続欠格,相続人廃除などがあった場合はそのものは相続人になりません。これらの特殊事情については裁判所にて検索しなければ分かりませんが,一般的な相続人の認定は,戸籍等を収集することによって行います。戸籍といっても現在の戸籍だけではありません。転籍前の戸籍,改正前の戸籍,亡くなった人の親の戸籍等々,とにかく亡くなった人が出生したところまで順番に追っかけていって,出生に係るすべての戸籍を集め繋げなければなりません。

そうしなければ,相続人が他にいないか「確定」することができないからです。人間は中学生であっても子供を産む可能性がありますから,少なくとも子供を産む可能性が無いと認められる歳までは遡って戸籍を集める必要がある。子供は最初に相続人となる旨民法に規定されていますから,他に子供がいれば,そのものも含めて相続の手続を考えていかないといけないからです。

さて何の話しでしたかね?そう,早めに手続をしたほうがよいと言う話。例えばおじいちゃんが亡くなって,妻と子供が4人いた。その段階で相続の手続をしたならば,妻と子供4人の話し合いがまとまれば,例えば不動産の名義をどなたかのものにする,ということが可能なわけです。

しかしおじいちゃんが亡くなった後妻が亡くなった。その後子供4人も全て亡くなって,子供にそれぞれ2人の子供がいた。さてこの場合どうしましょう。おじいちゃんの名義の不動産は,おじいちゃんが亡くなることによって妻に半分,子供4名に均等割合で残りの半分が相続されます。そして妻がなくなった際妻のもっていた半分の権利が子供4人に相続する。子供がそれぞれ亡くなった際,子供がもっていたそれぞれの権利がその妻や子供に相続される。さて今,子供の子供が,自分独りで住んでいる不動産の名義を,自分単独にしようとした場合,どうしたらよいのでしょう。

このように,相続というものは,数次に生じると非常に複雑になります。権利のあるものを追っていって,全てのものの承諾を得なければならなくなります。これは至難の業で,場合によっては裁判所での解決を余儀なくされます。

じゃあ,面倒くさいからずっとほっておけばいいじゃないかと思われるかもしれません。しかし土地などの場合,土地が消えてなくなるということはあり得ませんから,いつか手続をしなければならない。でなければ,売ることも,貸すことも,それを担保に金を借りることもできません。誰のものか確定していないですから,真っ当な不動産としての経済価値を享受できません。

,,等といっている間に昼休みが終わりだ。また機会があればもうちょっとつっこんで書いてみたいと思います。


投稿者: 所長 日時: 13:14 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月10日
リーガルサポート定時総会。

こんばんは。自宅からです。

昨日は,社団法人成年後見センター・リーガルサポート奈良県支部の定時総会がありましたので,夕刻より奈良県司法書士会に出る。

何回かここでも紹介していますが,成年後見センター・リーガルサポートは,司法書士が母体となって設立した社団法人で,成年後見人等の養成や斡旋,成年後見人等の執務の管理,その他成年後見制度の普及のための種種活動を行っています。私も会員です。

成年後見人としての業務に本来資格は必要ありませんが,成年後見人として行う仕事のうち財産管理に係る業務を円滑に行うに際して,やはり法律知識は重要。財産管理の必要上生じるいろんな契約行為を正確に理解して適正に処理したり,時に生じる紛争の法的意味を理解して対処したり,また裁判所との間で円滑に連絡をとるには,一定の法律知識がなければ難しいと思われます。

また,リーガルサポートは,執務の管理に重点を置き,会員である司法書士が適正に業務を行っているかをしっかりチェックして対処するシステムが整っています。いち早く社団法人格を取得し,公益活動として成年後見制度の普及と発展に取り組んでいるのも特徴です。

これをご覧の皆さんで,成年後見制度のご利用を検討されている方や,ちょっと相談してみたいと思われる方はぜひリーガルサポートの奈良県支部にアクセスしてみてください。お知り合いでそのような方がいらっしゃったら,紹介してあげてください。きっとお役に立てるはずです。

連絡先は,成年後見センター・リーガルサポートのWEBの各地支部・各地裁判所のページでご覧ください。奈良県支部は奈良県司法書士会内に事務局を置いています。

そうそう,当事務所も成年後見制度に本格的に取り組むため,この17日に,東京で行われるリーガルサポート本部の定時総会に出席して勉強してきます。また報告します。


投稿者: 所長 日時: 20:14 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月09日
個人再生。

さて,梅雨入りです。昨日家に帰ってニュースを見ると,梅雨入りの文字。憂鬱な季節の始まりですが,夏への希望を胸に頑張りましょう(そんなにタイソウなことでもないか)。

さて,今日は個人再生手続の相談が二件あります。個人再生手続というのは,会社が立ち直る法的手続である民事再生法の個人版で,民事再生法の中に特則として定められているもの。要するに,会社ではない個人(事業者や会社の役員個人の債務を含む)について,今ある債務を圧縮して,払える状態にして払っていく,そのような計画を裁判所で認可してもらって進めましょう,という制度です。

そもそも個人が多重債務に陥って,いわゆる債務をなんとかする方法,すなわち広義の債務整理の手段というのはいくつかあります。すなわち以下のような具合に分類できます。

1 法的な整理
 (1) 自己破産
 (2) 個人再生
 (3) 任意整理等
2 法的ではない整理
 (1) 親類知人に一括返済してもらう
 (2) 親類知人に毎月援助してもらう
 (3) 銀行のおまとめローンで借り換える
 (4) 闇金等さらなる借り入れを続けいけるところまでいく
 (5) 夜逃げして放置する
 (6) 宝くじに当たって一括返済する
等々

さて,まず上記2の法的でない整理についてですが,これはお勧めできません。(6)が現実的でないのは当然として,(5)によって逃げ切ることはできません。債権者は住民票等を取得して追いかけてきますし,訴訟提起されると消滅時効も10年に延びます。住民票を移動しなければ真っ当な生活はできません。(4)に手を出すと大変です。不法なものを相手にすると,場合によっては経済的生活のみならず生命身体に危険が及びます。(1)ないし(3)については,今ある債務について利息制限法による法的是正をしないまま,つまり不法を放置して残高そのままを返済ものであること等いくつかの問題があります。(3)について銀行が関与している分とりわけ問題だろうと思います。

よって1の法的な手続によって債務を整理することになりますが,この場合の(2)が個人再生手続です。

個人再生手続のポイントは,住宅ローンをそのまま払い続けながら,サラ金等の債務だけを1/5に圧縮できるところにあります。これによって,家のローンだけを特別扱いして住宅を守りつつ,サラ金債務等の整理をおこなって,経済的に再生する道が開けます。

ところで,これは法律の仕組みとしては大変な例外です。民法には,「債権者平等の原則」という法理論があり,特別事情がない限り債権者は実質的平等に扱わなければなりません。

個人再生手続きの場合,住宅資金貸付に関する特則というものを利用することによって,住宅ローンを優遇して支払いますから,その意味で大変な例外だと言うことです。

ではどうしてこのような例外を認めるのか。いろんな理屈はありますが,それはやはり,住宅というのは生活の本拠であり,生活の基盤ですから,これを奪われると国民生活の安定が害されて,社会が不安定になるからということでしょう。自己破産をすると遅かれ早かれ住宅を失いますから,なんとか法律の理屈も譲歩して,国民を救う道を開こう,ということです。

このような個人再生手続という制度ができて数年が経過しました。そろそろ制度の知名度も出てきました。住宅ローンとサラ金の多重債務に陥って,サラ金の債務さえ少なくなれば破産しなくてもいけるのにな,,,という方は,制度の適用を検討されてはいかかがなと思います。

以上,昼休みに一筆。


投稿者: 所長 日時: 12:32 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年06月06日
要件事実マニュアル。

今日このブログを岡口裁判官のサイトでご紹介いただきました。非常に光栄です。

岡口基一裁判官については,この世界の人間には説明不要です。平成17年には「要件事実マニュアル上下」を上梓されました。この本は法律実務家必携の書。例に漏れず,私の事務所にも備え置かれ,折に触れ手にとっています。この書で秀逸に整理されている「要件事実」については,また改めて書いてみたいと思います。

まずはこの場を借りまして御礼申し上げます。

WEB要件事実マニュアル.jpg
要件事実マニュアル 岡口基一 ぎょうせい

投稿者: 所長 日時: 22:26 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年05月29日
遠方出張。

こんばんは。今日は朝から車で奈良地裁の期日に行き,その後昼にかけて生駒市の取引先の事務所を訪問していました。事務所はこじんまりとしていましたが,自分で内装をいじったらしく,小奇麗で,やっぱり部屋のインテリアというのは性格が如実に表現されるなあ,などと再認識したりしました。どうでもよいことだが。

それにしても今日は暑かった。暑いのは好きだからどうということはないが,夏気分でつかの間の(仕事の合間の)ドライブを楽しみました。緑が青々として綺麗。先般よりちょっと雨がふっていたから,そのせいかな。

昼から事務所で様々な事務処理や面談や起案をする。先日ここで,ちょっと落ち着いてきたといっていたら,また忙しくなりそう。不動産の登記手続きに係る業務で,滋賀県の北方や明石や,比較的遠方に出張する事件が出てきそうな状況です。他の仕事を頑張って片付けたら,たまにはスタッフに任せるばかりではなく,自分で遠方にも出張しようと思ったり。

何もかんがえずに電車に揺られて,遠方に出張するのも,結構いいものかもしれません。まあ,電車に揺られていても,何もかんがえず,,,というわけにはいかない性格ではありますが。

ところで司法書士の場合,純粋に司法書士としての業務に限定して言うならば,それほど遠方の事件を受ける,というのはスタンダードではないと思う。登記手続には管轄というものがあるから,遠方の事件はその地の司法書士に依頼することが多いだろうし(そのほうが廉価になることが多い),裁判所関係業務についても比較的少額の紛争を受けることが多いから,日当を申受けて飛行機で出張,というのはそんなにあることじゃあない。

しかし遠方とはいえないまでも,中距離の事件(そんな呼称はないだろ)とういのは結構な割合である。不動産が関係する仕事では,そこそこ離れた地の物件(たとえば近畿地方の端っこ)をどうこうする,というのがよく生じうることは想像に難くないだろう。

これからもそのような事件を積極的に受けて,先に述べたように,たまには頭を空にする小旅行が出来れば,それはそれで幸せなことだと思うのである。

投稿者: 所長 日時: 21:33 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年05月28日
再開します。

この五月は仕事その他の予定に手が離せず,ブログを休んでしまいました。そろそろぼちぼち再会していきたいと思います(といってもまだ忙しいですが)。

ということで,また宜しくおねがいします。たまには覗いてみてください。

投稿者: 所長 日時: 22:57 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年05月23日
連絡。

すいません,事務連絡です。今週は大変仕事が詰まっているので,ブログの更新をお休みします。来週の頭くらいには少し見通しがつきそうなので,ブログも再開できると思います。

ご迷惑をおかけしますが,ご了承のほど,よしなに,,,

投稿者: 所長 日時: 18:04 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年05月19日
ナイター相談開始します。

以前から要望のあった夜間の相談を開始します。といっても,毎週火曜日のみですが。宜しければご利用ください。取り急ぎ。

ナイター相談のページ

投稿者: 所長 日時: 21:59 | パーマリンク | トラックバック (0)
事務所です。

みなさんこんばんは。今週はとても天気が悪いです。前回,天気予報で連続して天気がくずれる予報があった際には,これは嬉しい誤算で現実は逆となったんですが,今回はきっちりあたっています。すなわち数日間雨。明日も天気が悪いようです。

さて,世は総会シーズン。民間企業,いろんな団体,聞き及ぶところによると各種の業界組合などもこの時期総会が行われているようです。三月で会計を〆て決算をすると,どうしてもこの時期になりますものね。

例に漏れず,我司法書士会も明日定時総会。定時総会とは,司法書士会にとっての株主総会がごときもの。司法書士会の構成員全員に議決権があるオーナー会議ですね。議題もこれまた例に漏れず,前年度の事業報告と,決算の承認をすること,および次年度の事業計画案と予算案を審議することです。

すなわち,団体というものはすべからく,人が集まって,場合によってはお金を集めて,そして事業を行うわけであるから,一定期間ごとに,事業の計画と,お金の使い方を〆る必要がある。それが基本的な議題になる。

それから,そのような重要な会議体であり,故に比較的皆が出席するので,この機会にその他の重要な議題の審議が為される。株式会社であれば株主総会,司法書士会であれば総会でのみ決議をなしうる重要議題というのが法律や根本規則で決められているから,それを審議したりもするわけだ。

さて,明日の定時総会では,定番の議題以外に,重要議案が提出される予定で,それら議案の審議にぜひとも一票を投じなければならないわけだが,これが出来そうに無い。すなわちやむなく欠席することになりそう。

各種の仕事が押していて(今日も口頭弁論期日当日に準備書面提出や訴えの変更申立て等をして裁判所と相手方に迷惑をかけた)事務処理や各種の調整に一日を要することになりそう。それでも押しているが,,

故に標題のとおり,現在も事務所にいる。

投稿者: 所長 日時: 21:32 | パーマリンク | トラックバック (15)
2006年05月11日
契約書等。

皆さんこんばんは。さっき出先から戻りました。これからまだ仕事が残っているのですが,少しだけ仕事に関連して。

昨日今日,契約書等に係る仕事を三件ほど受任した。内容は以下のとおり(詳細はもちろん伏せます)。

1 借地上の自己所有建物(土地を借りて,その借りた土地に自分の名義で建物を建てる)の賃貸借契約書(その建物を他人に貸す)

これは,数十年前からしっかりとした契約書を巻かずに,一棟の建物を5名の賃借人に賃貸しているオーナーからの依頼。信頼関係にもとづいて長年継続して賃貸に出しているが,自分も,また賃借人もそれぞれ高齢化し,遠からず相続関係が発生することを懸念してのもの。懸念とは,当事者が変更した後,面識ないなかで,その権利関係が円滑に承継できるか否かという懸念。たしかに問題である。

2 工事請負契約合意解除に伴う,既払い代金の返還請求書

これは,店舗に掲出する看板その他の請負契約に関し,依頼者である店舗オーナーに何ら落ち度がないにかかわらず,おそらく相手方施行業者の経営上の理由から,工事の中止を告げられ,さらには既払いの代金の返還について速やかな履行がないという問題。これも問題である。

3 消費者金融数社に対する債務の消滅時効援用通知書(内容証明)

サラ金数社から借入れをし,その後債務の支払いをしないまま十数年が経過し,この度改めて請求書が届いたのでどうしたらよいかという相談。恐らく今まで訴訟等による請求を受けていないので,消滅時効を援用して,債務を免れることに決定。よくある相談である。債務支払いの遅延と放置について責任があるが,権利は権利として,債務を免れる主張を行う。

さて,契約書に関する相談というのは結構ある。一般の方から,そして友人知人親類を通じて,常に何らかの依頼がある分野だ。今日も上記のほかに,親族への生活援助をするに際して,契約書をいかにするかという話もあった。さっきは友人から,とある悪質税務セミナーに関して,受講契約をしているとかしていないとかの話も。また明日は離婚協議に係る契約についての相談がある。

いつの間にか,日本も相当な契約社会になってきているのではないかと思う。いや,正確じゃないか。日本も近代法の国であるので,契約概念は相応に昔からある。

要するに,契約書の存否,契約内容の有無が争われるような紛争が増えつつあるんじゃないかということ。

信頼関係と,他者への感謝,他者との協調が尊ばれるような,伝統日本は,戦後60年を経て濃度を低め希薄化し,権利主張することこそ正義という社会が勃興しつつあるよう。

そんな風に,最近の職場から実感する。

投稿者: 所長 日時: 22:12 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年05月08日
遺言をする人。

WEB海.jpg
久しぶりです。当事務所は今日から仕事初め(とはいわないのか),ゴールデンウィークは終わりです。ということで,またこれから,本年も一年の半ばを迎えますが,何卒宜しくお願いします。

ところで今日夏が来た。休み中も結構天気がよくて暖かい日が続いたけど,きっと今日夏が来たのである。今日はとても暖かく,いや汗が流れたことから明らかなように大変暑く,まさに夏の匂いがした。明らかに数日間の晴れ間とは違う太陽。

しかし本格的な夏の前には,苦手な梅雨の到来も約束されている。いましばらくの夏の予行演習をせいぜい楽しんでおきたいものである。

さて,今日は午後から公証役場で遺言公正証書の作成に立会い。今回は,証人にならせていただいた。この前の回の別の依頼者の方の際には,遺言執行者にならせていただいたが(私がお手伝いした遺言では,確実な執行を期するため,およそ遺言執行者として指定していただくようにしている),今回の遺言執行者はご親族。ご親族に面倒を見ていただけるに越したことはない。

証人とは,遺言が有効に成立しているかどうか,遺言者が話した内容どおり公証人が公正証書を作成しているかどうかを遺言公正証書の作成に立ち会って確認し,証するもの。二名必要。訴訟法上の証人ではなく,民法の規定に根拠がある。

ちなみに,遺言書の作成は(自筆,公正証書を問わずで)様式行為と言って,法に定められた内容にのみ効力を付与することができ,また法に定められた要件を満たしてなされなければその効力が無い。つまり無効となる。公正証書の場合には,公証人の先生が関与するので心配はないが,自筆証書を作成する場合にはぜひ気をつけて貰いたい。最近はテレビなんかでよくやっていると思うがくれぐれも専門家の援助を仰いで欲しい。

さてそれはよいとして,今日遺言をされた方は御歳八十と○歳。なんと今日が誕生日である。誕生日に遺言をすることがめでたいのかそうでないのかは分からないが,何かの因果か。将来自己の意思を実現しうるという点を見れば,一応「良いこと」に位置づけられるのか。

公証人からもその点を指摘され,静かに微笑んでおられた。女性であるが,なんと美しい姿かと思った。無事遺言を作成し終わり,ご子息の車に同乗され帰宅されたのだが,帰り際に「どうぞ近くまで乗って行ってください」と繰り返される姿に,また暖かい気持ちになる。結局電車で帰ることにしたが,とても嬉しかった。

ところで日本は高齢「化」社会などではなく,極度の高齢社会に突入した。社会的には,この事実はおよそ悲観的な切り口で語られるものであるが,今日お会いした方などを見ていると,とてもすがすがしく,上品で,おだやかで,なおかつ凛とした強さを感じる。

皆がそうではない,私の祖母も長期間床に伏せ,高齢社会には沢山の問題があることをまた実感として理解するものであるが,そんなことばかりではない。

若いものは,豊かな社会を築いた方々を尊敬し,尊重し,貴重な教えを請い,また人生の先輩たるものは,若いものを育て,責任をもって指導し,許し,模範となる美しさを提示する,,,きっと若いものも,先輩も,その負担に相応した十二分な充実感を得られるのではないか。その共生から。

ちょっと話しがそれた気がするけど,そんなことを考えながら,スタッフともに電車に揺られなどした,休み明けの今日でした。今日からまたブログも書いてきます。

投稿者: 所長 日時: 20:34 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年04月24日
こんばんは。

こんばんは。まだ事務所です,,,

休み前ということなのか,仕事が立て込んでます。いや仕事以外のことも。ということで,もう少し帰れそうにありません。

故に,当然の帰結として,記事を書いている場合ではない。書きたいことはたくさんあるんですが,今日はやめておきます。

投稿者: 所長 日時: 23:46 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年04月22日
定期購読物。

ちょっと一息で,連続エントリします。今事務所で定期購読をしている書籍?雑誌を紹介します。以前からとっていたものもあれば,最近購読するようなったものもあり。

毎号全部目を通せるかといえばそれはやはり難しいわけですが,先端の議論,先鋭理論が閲覧しうる状態にある,手元にある,というのは大切かなと思います。

しかし反面,情報ばっかりとっていては駄目だ,という賢者の論は説得力を持つ。情報過多,複雑系の時代ですから,世の中に正論と思しき「主張」が有象無象にあふれかえっており,どれもまたその「立証」を経ないまま理論だけが高みに登っていく。

故に,情報を遮断して,もっと単純に,もっと本能的に,自分の頭で考えなければ駄目だといわれるとそうだなと思う。しかしこの「主張」もまた立証を得ない正論である。

さて,これらの書籍には,純民主的なものが多い。いわゆる民主的法律家としての立場に立脚したもの。私は必ずしも,全ても分野についてそのような考え方をとらないが,それは私に知識がないからかもしれない。だから知見を補充して,かえるべき思考があれば変えていきたいと思う。

また,いわゆる強者の論理は身に着けやすいものだ。人は誰しも,ごく自然に,普段の生活から,強者の論理を身にまとうことができる。それは楽であるし,人間の本能に沿うものであるからかもしれない。反面いわゆる弱いものの立場を理解するのは難しい。だから,そのような立場に立脚した読みものなどは積極的に取り入れるようにして,ちょうどバランスが取れるのではないか,そのように考えている。

前置きが長くなった。

WEB市民と法.jpg
市民と法 民事法研究会

消費者法ニュース.jpg
消費者法ニュース 消費者法ニュース発行会議

WEB登記情報.jpg
登記情報 金融財政事情研究会

WEB日弁連新聞.jpg
日弁連新聞 日本弁護士連合会

WEB自由と正義.jpg
自由と正義 日本弁護士連合会

WEB法と民主主義.jpg
法と民主主義 日本民主法律家協会

青年法律家.jpg
青年法律家 青年法律家協会弁護士学者合同部会

WEB労働者の権利.jpg
労働者の権利 日本労働弁護団

その他数点,,

投稿者: 所長 日時: 18:39 | パーマリンク | トラックバック (0)
事務所より。

こんにちは。今日も天気悪いですね。今年の春は例年に比して,特段天気が優れないように感じます。気持ちよい陽気が数えるほどしかない。天気のことなんでしょうがないですが。

さて今事務所に出ました。昨日金曜日の夕方に知人から紹介のあった訴訟を受任したので,今から書類作成。被告事件で,本人がすでに簡単な答弁書を作成提出し,第一期日に出頭して弁論している事件。

このまま最後まで本人で訴訟を追行することができないと,知人と一緒に急遽依頼にこられた。次回期日は月曜日。ちょっとスケジュールが厳しいですが,受任しました。というわけで,準備書面を作成するとともに,反訴提起もする予定です。

事件の種類を問わず,いや特に消費者事件などでは,このように期日が迫ってから相談にこられることが多いですが,訴訟を提起されたらすぐ相談するようにすべしです。対応するにも時間がかかりますから,お近くの司法書士か弁護士に直ちに相談してください。

いやまだ遅きにしても期日前に相談される方はましか。たとえば支払い督促が確定したり,判決が確定してから相談にこられる方も多いですが,それからでは基本的にはどうにもなりません。

時期,期限,,,これらは非常に重要です。

たとえば病気なら,医師の診断が遅ければ,病気の進行という形で,身体が侵され,効果ある医療行為が制限されます。

一方法律事件ならば,相談が遅ければ,法律実体関係の進行や,法手続きの進行によって,法律実体関係が不利益に変化したり,反論の機会が制限されたりします。

とにかく早期の相談が重要。覚えておいてください。

さて,,,明日は朝から橿原神宮と三輪明神と伊勢神宮にお参りしてきます。遠いので早足で回らないと厳しいですね。明日も雨らしいがやはり天気なのでやむを得ない。

投稿者: 所長 日時: 16:43 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年04月18日
貸金業規制法制(金利規制等)。

金融庁の貸金業制度等に関する有識者懇談会の第16回目が今日開かれ,およそ出資法金利の29.2%を利息制限法金利まで引き下げて一本化する方向で意見がまとまったよう。先ほど共同通信のサイトで知りました。

これから自民党は,来年はじめの法改正に向けて金融調査会の下に小委員会を作って協議するとのことですが,まだまだどうなるかわからない。そもそも貸金業規制法自体議員立法なので,有識者懇談会の取りまとめをどの程度反映するのか。

懇談会のとりまとめは21日だそう。

投稿者: 所長 日時: 19:32 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年04月14日
今週の仕事。

WEB,電話.jpg

さて今週の仕事も終わり。終わりといっても対外的な受付をしないだけで,作業はしたりしているけれども,まあ一応終わりと定義して,,,

今週は,比較的多く多重債務の相談があった。サラ金相談には波があって,たくさん相談があるときと一切ないときがある。おそらくサラ金業者側の取り立てスタンスの関係でそうなるんじゃないかと想像したりしている。つまり,取り立てに一所懸命になる期間には,依頼者の方もそれに耐えかねて相談にこられるんじゃないかと。

あ,関連して,今日アイフルの全店に業務停止命令が出てましたね。詳細見てないが,当然。今ままで監督官庁である金融庁は違法取り立てを黙認していた事実がある。法律家団体の活動や国会の委員会質疑での突き上げに耐えかねてやむなく動いたのではないか。

本題に戻って,仕事の話。今週は他に,貸金請求訴訟,商業登記,不動産取引の相談もあった。その他,遺産分割調停の期日や不当利得返還請求訴訟の期日,その他諸々も。

さて転調して,法律事務には,訴訟手続を代表とする争訟性のあるものと,登記手続等を代表とする争訟性はないが純に手続きに微細な知識と技術が要求されるものがある。これら双方の相性(取扱う側としての)は甚だ悪く,両方を同時に取り扱うのはとても難しい。使う頭が違うし,フォローしないといけない知識も異なる。

しかしながら,当事務所では,これから将来に向かって,一つの事柄だけに特化するのではなく,「日常生活から生じる法律問題」に関してはすべからく取扱って行きたいと思う。「あなたのまちの法律相談所」を標榜しているからだ。

よって,事務所の体制や,知識をフォローするシステムをよりよいものに改善して,常に,いつ何時も,様々なご相談に対応できる事務所としたい。そのような基本的な意識を最確認させられる一週間の職務であった。

投稿者: 所長 日時: 23:28 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年04月12日
法テラス(日本司法支援センター)設立!

4月10日,法テラス(日本司法支援センターの愛称)が設立されました。何回かエントリしたことがあるが,法テラスとは,総合法律支援法という法律にもとづいて設立されたもので,まさに総合法律支援の中核を担う組織。法形式は独立行政法人。

総合法律支援とは,簡単に言うと,「全国どこであったとしても様々な法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられるようにすること」です。

実際の業務は10月からですので,各地で弁護士会司法書士会を中心に業務開始の準備中です。いよいよあわただしくなりそうで,法テラスのWEBもリニューアルされ綺麗になっている。

全国の司法書士会もこれにあわせ,司法書士総合相談センターを設立して,万全の相談受付体制を整えているところです。

さて,前にも書いたが,法テラスの業務は以下のとおり。先述のとおり業務開始は10月の予定ですが,皆さん頭の片隅にとめておいてください。

1 情報提供
 国民からの依頼を受け,その事件の解決に最も適切な解決機関に関する情報を提供します。例えば,弁護士会や司法書士会,税理士会など。

2 民事法律扶助
 法律サービスを受ける資力が乏しい人のために,弁護士または司法書士に対して支払う法律相談料,裁判代理費用,裁判所提出書類作成費用の立て替えを行います。これにより憲法で保障された裁判を受ける権利の実質化をはかります。

3 司法過疎対策
 弁護士や司法書士が不在であるため法律サービスが受けられない地域に対し法律サービスが受けられる体制を整備します。

4 犯罪被害者支援
 犯罪被害にあった人のために,弁護士や犯罪被害者支援団体に係る情報を提供します。

5 国選弁護関連業務
 刑事事件に関し,捜査(被疑者段階)から裁判まで,適正迅速な国選弁護体制を整えます。

投稿者: 所長 日時: 01:17 | パーマリンク | トラックバック (23)
2006年04月05日
昨日今日の仕事。

昨日は不動産の贈与の相談があった。そこそこの筆数(法律用語では,土地を筆で数え,三個?土地をもっているなら三筆もっているといいます)の農地を所有しておられる親族から,その土地の贈与を受けたいということであった。

しかし,単純にざっと計算しただけで,数年にわけて贈与をしても贈与税が○○○○万円になってしまう。「多額の税金払うのはもったいないですよ」と告げると,「それでもいいのだ」とおっしゃる。

「しかしもったいないですよ,そんなに贈与税をはらうんなら役場に寄付でもしたほうが名誉じゃないですか」などと話しをしているうちに,「それもそうか」ということで,再検討することに。きっとそのほうが良いです。

今日は多重債務の相談が数件入っていた。そのうち数件は,ご連絡なしにキャンセル。いわゆるドタキャンというやつ。司法書士会の相談会でもよくあることなんですが,連絡くらいすべきですよ。約束は守るようにしましょう(ここで言っても仕方ないが)。

来所された方についての人生はまた多種多様。いろんな問題を含んでいるが,法的に解決ができる事案ばかりであった。ここは一つしっかりと今までの人生を見つめ直して,一からやり直して頂きたいと思います。そのためのお手伝いはさせていただきます。

WEB,労働本.jpg

さて話は変わるが,,これから労働法の勉強を始めようと思っている。今までほんのさわり程度の知識しかもっていなかったのでここ半年で少し進めてみたいと思う。

少なくとも私の事務所にはそれほど相談がある分野ではないが,社会的に労務上の問題が山積していることは想像に難くない。一通りの知識を入れて,恥ずかしくない仕事ができるよう,書籍を集めているところ。今日季刊雑誌の申込みなどもしてみた。

新しいことを勉強するのは少々楽しいものだ。もちろん多々面倒でもあるが。

投稿者: 所長 日時: 22:25 | パーマリンク | コメント (2) | トラックバック (25)
2006年04月01日
奈良県司法書士会無料法律相談会。

今日は奈良県司法書士会の法律相談の担当。午後1時より,奈良県司法書士会館にて担当の仕事をしてきました。今日私が受けたのは,借金に関する相談が一件と,労働問題に関する相談が一件。

その他,私以外の司法書士が担当したのは,相続(遺産分割)と不動産の賃貸借が絡む相談が一件,純粋な相続手続に関する相談が一件,公正証書遺言についてが一件でした。

先日も司法書士の仕事の紹介のエントリのところで少し言いましたが,司法書士の裁判所関係の仕事というのは,裁判所に提出する書類の作成一般(地裁や家裁)と,簡易裁判所関係の訴訟代理や交渉の仕事がある。このうち,司法書士に近年付与されたのが簡易裁判所の訴訟代理関係に関する仕事である。

さて,司法書士は,法改正の趣旨を十二分に汲み,認識し,簡易裁判所の訴訟代理関係に関する仕事を積極的にしていかなければいけないところ,およそ簡易裁判所の訴訟代理関係に関する仕事は,それが管轄するのが小額の民事紛争事件であるが故,やはり社会的弱者,あるいは社会的に苦境にたっている者,からの相談が多くなる。これは必然。

そのような小額の事件であり,相談者が社会的に比較的困窮している者である場合,そもそも司法書士が専門家として取組むについては,どうしてもやはり純粋に業務というよりは,ボランティア的な意識をもって,取組むことも必要になる。仕事である以上,相応の対価を受領して取組む意識と,人権擁護のために一定の社会貢献をするという意識のバランスをとるのが難しい。

また,これはあまり申し上げるべきではないのかもしれないが,そのような事件の中には,必ずしも相談者の言い分が正しいというわけではない案件が相当数含まれる。客観的には,相談者の言い分に法的な理由がなく,むしろ紛争の相手方に法的理がある場合がままふくまれることになる。そのような場合に,社会的に弱い立場でどうしても客観的な判断がなしえなくなっている相談者,依頼者に,どのような手法を用いて客観的な法解釈を納得いただくか,というのも非常に難しいことである。

司法書士が行う法律相談分野には,以上のように難しい局面が多いが,市民生活に密着した法律実務家を標榜する司法書士としては,しっかりと乗り越えなければいけないことかな,などと考える。

投稿者: 所長 日時: 18:08 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年03月30日
遺産分割調停。

今,遺産分割の調停事件を受けている。遺産分割とは,被相続人の財産をどのように分配するのかを相続人間において決定すること(亡くなった人が亡くなった時に有していた財産を,相続人間において,その相続分の割合に応じて,具体的財産の割当てを行うこと。もうちょっとわかりやすういうと,亡くなった人がもっていた財産を誰が相続するのかを決めること)。

遺産分割というのは,基本的には相続人間の協議において決められるべきものだから,調停というのは二次的なもの。すなわち,相続人間の協議が整わない場合,つまり相続人間が揉めていて,誰がどの相続財産を承継するのかということについて話し合いがつかない場合に,裁判所に話し合いの場を移しましょう,というのが遺産分割調停。

調停とは,裁判所において,第三者(調停委員)を交えて話し合いをしましょう,ということである。ちなみに,調停においても話し合いが着かない場合には,家庭裁判所の裁判官にその行方を委ね決定して貰う,「審判」と言う手続きに移行する。

さて,,,話しがかわるが,,,

この調停を申立てる前段階として,調停に係る相続財産の調査をした。相続財産とは,被相続人が残した不動産である。不動産は長崎県のある地方に所在する。スタッフが長崎県に出張して,財産の公簿調査,役所調査をしたのである。

スタッフの弁。「相当な地方」である。地方の中の地方というべきか,まさに典型的な地方で,単線のJR以外には,自家用車以外の交通機関を持たないような地域。l話を聞けば聞くほど想像のみがふくらむその地域。

依頼者に聞くところによると,相続人全員が,出生から青年期にかけて過ごしたいわゆる田舎,実家であるところの不動産を含む懐かしの土地達が相続財産である。

相続人は皆,長崎から全国に別れ,移り住み,或者は出稼ぎという形をとり実家の財産の維持増加に貢献し,あるものは単に独立し,あるものは嫁に行く,,,
各自相続人の意思を反映してか,せずか,何の因果か現在の紛争事件に発展し,遺産分割の調停に至るわけである。

詳細については守秘義務の関係で捨象するが,ひとつ思うことがある。

長崎という田舎から関西に出て,職をみつけ,職場でも地位を築き,家庭をもち,家庭を安定させ,多少の貯蓄をし,余剰物を実家に与え,,,うーん,ドラマティックに立派である。

自分を見る。何の危機的苦労もなく幼少期,少年期,青年期を過ごし,今職業人としても比較的順調に歩を進めている。多少の苦労はあるといえ,食うに困る,社会的に苦況に立たされる,とう経験をもたない。これでいいのであろうか。

何か,一端の大人が備えるべき要件事実を欠いているようで,不安になるのである。事件の進捗,処理よりも,それが気にかかったりするのである。

投稿者: 所長 日時: 01:42 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月27日
週末の続き。

先週末に,司法書士の仕事についてちょっと書きました。司法書士の仕事っていうか,司法書士そのものについてだったかな。最近は司法書士が取り扱う仕事も多種多様化しているので,ほんとうに一言で説明するのは難しいのですが(これは良いことです)従来から司法書士が取り組んでいるスタンダードな部分,多くの司法書士にとっては基本中の基本の部分についてもよくわからん,という人ががいるので,これをちょっと書いてみますか。

つまり,不動産に関する登記手続です。さらにその中で,不動産の売買に関する手続のことですね。私はこれをメインに仕事をしているわけじゃないですがあんまり一般に理解されてないようなので書いてみよう。

さて,不動産の売買をする場面で,司法書士は出てきます。ただ,買主さんや売主さんといった不動産売買の主役の方々とお顔をあわすのは,現状多くの場合,最終の代金決済の時のみですが。

不動産売買をする場合,最初に契約をして,手付金を払い,残りのお金は銀行の融資がおりると同時に払います,,っていうような契約が多いでしょ。不動産を売り買いしたことがある方ならわかると思いますが。その最終の代金決済の場面,つまり買主さんが売主さんに代金を払い,売主さんが買主さんに鍵を渡す最終局面,これに司法書士が立会いをします。

ちょっとケース設定してみますか,,,

○登場人物(ごくオーソドックスに四名としました)

不動産の売主=「瓜主さん」としましょうか。
瓜主さんに住宅ローンを貸していた銀行=「ウリウリ銀行」でいきます。
不動産の買主=「貝主さん」としましょうか。
貝主さんにこれから住宅ローンを貸そうとしている銀行=「カイカイ銀行」

○それぞれの思惑

瓜主さんは,早く不動産を売りたい。売ったお金でウリウリ銀行に返済したい。
ウリウリ銀行は,お金を返してもらえばそれでいい。
貝主さんは,いい不動産なので早く買いたい。お金がないのでカイカイ銀行で借入れをして買うぞ。
カイカイ銀行は,営業成績を伸ばすために早く融資をしたい。

○何が問題か

さーて,以上のような登場人物がいる場合,それぞれ以上のような思いをもって,不動産の売買という場面にかかわってくる,というのはわかっていただけるかと思います。もーとたくさんのややこしい人々が出てくることも多いのですが,それはこの際省略します。一番オーソドックスには,この四名(銀行含む)が出てくるのである。

早く代金払って,早く鍵渡して,さっさと融資して済ましちゃえばいいじゃん,そう思われるかも知れませんが,不動産の売買の場合それほど単純じゃないのです。

事を難しくしているのは,民法第177条です。ここには,「不動産に関する物権の得喪および変更は,不動産登記法他法律定めるところに従い登記をしなければ,第三者に対抗することができない」って書いてあります。

ごくごく簡単にいうと,「登記しないと不動産とられるよ」ということです。仮に瓜主さんが悪者で,不動産を二人にうったりなんかした場合,「先に登記したほう」が不動産の所有権を手に入れることができます。登記しないと負けてしまう。

もひとつ,仮に貝主さんがカイカイ銀行以外からも金を借りていて,カイカイ銀行よりも先に「抵当権」の登記をする人がいたとすると,カイカイ銀行は一番担保の地位をとられてしまうことになります。担保をつけても効力が弱い担保になっちゃって意味ないということになる。

ややこしいのは,登記をするにはいろんな書類が必要ってこと。いろんな登記をするには,それぞれに必要な書類っていうがあって,それを相手方からもらわないといけなかったりする。しかし書類を渡しちゃったら登記ができるので,ちょっとまって,俺の言い分を聞いてもらってから書類わたすね,っていうようなことが出てくる。

つまーり,,,以上の四名は,次のような難しい立場に立つのです。

○それぞれの難しい立場

1 瓜主さん
貝主さんからお金をもらえるのなら,自分がもってる権利書とか印鑑証明書とか渡してあげる。お金もらえないんだったら渡せない。だって先に登記されちゃうから。だけど俺が権利書と印鑑証明書わたさんと登記できないから,このままじゃ逆に貝主さんもお金はらえないよね。

2 ウリウリ銀行
瓜主さんが返済してくれるなら前につけていた抵当権を消す書類を渡してあげる。お金を返してくれたらね。しかし当銀行が担保を消す書類をわたさんと,貝主さんもお金払えないわな。担保ついたままの不動産なんて買えないものなあ。

3 貝主さん
お金払うから瓜主さん権利書と印鑑証明書頂戴よ。でないと登記できないでしょうに。登記できないならお金払わないよ。ってか,俺が登記ちゃんともらえなかったら,カイカイ銀行も融資してくれないんだな。俺の名義にならないとカイカイ銀行の担保つけられないし。担保つけられなかったら融資も受けられないし。困った。

4 カイカイ銀行
瓜主さん早く権利書とか渡してね。当銀行は貝主さんに融資するのよ。貝主さんが買った不動産に抵当権つけることを条件にしてね。しかも貝主さんの不動産に他の担保ついてちゃいやよ。綺麗な不動産に一番の抵当権をつけないとだめだ。ウリウリ銀行は早く前の担保をけす書類わたしてよ。瓜主さんは権利書とか渡してよ。担保消して名義もかわったら融資するからさ。

○司法書士の仕事

以上のような場面で問題となるのは四名の利害が対立している,ということ。しかも,お互いが同時履行をしてほしい,というような状態になって身動きとれない金縛り状態をつくってしまいます。そっちが先だ,そっちが先だ,いや違うってな具合に。これでは前にすすまない。不動産売買がちゃんとできない。

以上のような場面に司法書士は立会う。

司法書士は,ウリウリ銀行の担保を消す書類,瓜主さんがもっている権利書と印鑑証明,貝主さんの用意する書類,カイカイ銀行の担保を新しくつける書類etc,,,他にもたくさんあるんですが,そーんな一切の書類を確認します。

ぜーんぶ確認して,それから以上四名から司法書士への登記の委任状に署名押印してもらいます。

これで書類の用意完了。つまり,この後,司法書士が登記申請書を作成して,これらの書類をまとめて,法務局に全部の登記を連続して申請することを約束する。みんなに約束する。これによって,次のようなお金の流れが生まれます。

1 カイカイ銀行が貝主さんに住宅ローンを融資する!!
2 貝主さんはその融資されたお金を利用して,瓜主さんへ不動産の売買代金を支払う!!
(瓜主さんは貝主さんへ不動産の鍵を渡す(建物の場合))
3 瓜主さんは受取った代金の全部または一部をウリウリ銀行への返済に充てる!!

これで万事OK。後は司法書士が確実にぜーんぶの登記を,正しい順番で,すばやく法務局に申請すればよいわけです。

つまり,利害が対立して動けなくなっていた不動産売買当事者間の中立的な立会いをする。書類を確認し,みんなの思惑どおりの手続が完了することを,前もって,司法書士の責任において確約する。

これが司法書士がする不動産登記のうち,最もスタンダードな不動産売買の登記における取引立会い業務です。不動産売買の登記っていうのはこういうことを言う。

==============================

わかっていただいたかな?単純化したのでわかっていただけたものと勝手に納得しよう。疲れてきた,,,長くなってきた。

ただ,あれですよ,これは登記の部分の骨組みにすぎません。実際には,依頼趣旨に応じて以下のようなこともしたりします。

1 不動産の物権調査(現地境界調査,生活関連施設調査,公簿調査,法令調査)
2 売買契約書,重要事項説明書の作成,チェック
3 売買当事者の本人性確認,売買意思確認
4 事前の法手続き(相続登記,会社登記等)
5 事前の裁判手続(不在者財産管理人選任,相続財産管理人選任,成年後見申立て,特別代理人選任,相続放棄,遺産分割調停審判等)
6 その他,不動産売買を円滑に進めるための一切の仕事


あかん,,,やばい,,,また簡単に説明するという本来の趣旨からずれてきた。まとめ方がわかんなくなってきたのでこの辺でさようなら。

投稿者: 所長 日時: 19:41 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月24日
司法書士。

今日はちょっと仕事の話でもしましょうか。よい機会なので,基本的なことを少しお話しましょう。私の仕事,司法書士についていきましょうか。以下時間ある人は覚えておいてください,是非。

○司法書士って何だ?○

自分もそうでしたが,こういう業界(どういう業界じゃ?)の人じゃあない人に言われます。司法書士って何するの?と。司法というくらいだから何か法律関係の仕事で,こむずかしいことを言う人か,程度の認識はあるようですが,,,

確かに司法書士は今まであんまり広報活動に活発じゃなかったので,よくわからないのも当然かなと思います。無理はない。

だけど,なんか法律関係の仕事だっていう認識は案外正確かもしれません。仕事内容はたくさんあるけど,司法書士という名前が示すとおり,「司法」の「書士」,つまり「法律関係」「司法関係」の「書類」を「作成する人」っていうのが司法書士ですから。

これ,法律でいうところこうなります。つまり,司法書士法に定めてある司法書士の業務ってところでは(少々簡略化),,,

司法書士法第3条
一号 登記または供託に関する手続について代理すること
二号 法務局または地方法務局に提出する書類を作成すること
三号 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
四号 裁判所,検察庁に提出する書類を作成すること
五号 以上の相談に応じること
六号 簡易裁判所における以下手続について代理すること
民事訴訟,起訴前和解,支払督促,,,民事調停,民事執行
七号 簡易裁判所事物管轄内の民事紛争における法律相談,仲裁,和解代理
八号 筆界特定,,
,,,
,,
,

あれ,こんなことを書いていたら余計にわかりにくくなって意味ないな。もっと簡単に説明するなら,結局最初にもどります。司法に関する書類を作成する,これに尽きるかな。

もうちょっと詳しくいうと,,

司法に関する=法務局と裁判所と検察庁のことだって思ってください
書類を作成する=依頼を受けて書類作成や手続を代理したりすることですよ

それが司法書士です。

じゃあ,もうちょっと掘り下げて,,

法務局の書類って何だ?

法務局の書類っていうのは,一番大きいのは登記申請ですね。比重が圧倒的に大きい(っていうかほとんど)のは不動産に関する登記手続。その他に会社の登記なんていうのもあります。不動産の登記は極めて重要で,重要財産である不動産に関する権利関係は登記をしておかなければ他人に主張することができないです(民法第177条)。登記しないと他人にとられてしまう。

不動産の登記にも難しいのから比較的易しいのまで膨大な種類がありますけど,よくする仕事は不動産の売買に関する登記。そのほかには相続に関する登記なんかがあります。

裁判所の書類って何だ?

裁判所の書類っていうのは,訴訟をする際の訴状(原告が出す書類),答弁書(被告の一回目の反論書),準備書面(二回目以降の原告被告の言い分を記載した書類)なんかがわかりやすいかな。

あと地方裁判所の書類といえば自己破産申立書とか民事再生の申立書とか民事調停の申立書とかそのへん。

家庭裁判所で言えば離婚調停や夫婦間の各種調停,それから遺産分割調停なんかという相続関係の調停。それら家事一般に関する審判手続きの申立てとか。相続放棄とかね。

あと簡易裁判所(事物管轄)においては,司法書士は書類作成だけでなく,法廷で弁論する等代理人として訴訟行為をすることができます。

そんな感じで,「法務局」や「裁判所」に提出する書類を作ったり,手続の代理をしたりする。

私自身がよく使っているキャッチフレーズでいえば,「登記」と「裁判」の司法書士と覚えていただければいいかと。「登記」と「裁判」の司法書士。

最近は,司法書士法の改正によって,一定の範囲での包括的な紛争解決に関する権限をもっていますから,それを活かして,「債務整理」や悪質商法被害救済なんかの積極的な活動を全国で多数の司法書士がしています。

それから昨日も書いたけど,判断能力が不十分な人達の財産管理をする「成年後見」については司法書士が先駆的な活動をして実績を積み重ねていますから,これから司法書士の代表的業務になっていくのは間違いないです。

今日のまとめ。司法書士とは,,,

「登記」と「裁判」と「成年後見」を代表として,「身近な法律問題」を取り扱う国家資格者である,と覚えてもらえればよいかなあと。

一言付け加えるならば,日常生活の中で法律問題が生じた際は,「司法書士」か「弁護士」に相談してもらえれば間違いないです。

なーんだかわかりやすく説明できたかどうかわからんが,今日はもう帰ろう。
ではまた!

投稿者: 所長 日時: 20:29 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月23日
遅くなった。

こんばんわーーー。今自宅からエントリしています。さっき雨の中,車で橿原から帰りました。やっぱり奈良県の道はぐねぐね。信号多数。距離にして20キロもないのに,かつ夜中なのに,結構時間かかりますよ。

奈良県の道はなんとかする必要がある。道路は作るな!という世の中ですが,ここ奈良県には道路整備が必要です,多分。

ま,ま,それはいいとして,

明日は朝から供託関係の書類を作成しないといけません。昼からは遺産分割調停の打合せ。その他,早く処理しないといけない事務がたまっている,,,,夕方からは奈良県司法書士会館でリーガル・サポート奈良支部の支部総会。あ,リーガル・サポートは成年後見を取り扱う社団法人ね。

何か仕事のことでも書こうと思ったけど,やっぱりもう寝ないといかんな。また今度にします。
では,お休みなさい。

投稿者: 所長 日時: 00:46 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月14日
確定申告格闘中。

只今事務所。確定申告格闘中。明日期限だから,今日は遅くなりそうです。昨年は事務所移転をして大きくお金を使ったので税金は心配ないが作業はめんどくさい,,

今日は法律扶助の審査にいってきた。法律扶助協会奈良県支部の審査(新件)は,毎週火曜日に,奈良弁護士会で行っている。弁護士3名司法書士1名で,週ごとに担当者がかわる仕組み。

今日同じく審査担当の弁護士さんが独立する話で盛り上がった。年齢的にも同じくらいの弁護士さんなので,自分が独立した時のことを少し思い出したりした。

あっと,,いろいろ書きたくなってきたが,今日はよしますわ。まだだいぶと作業がのこっていて,超特急でしても日付は明日になりそうな勢い。ちゅうことで,また明日以降宣しく。

あ,そうそう,明日は夕刻以降青年会議所の事業で外出ますから,ご用命の向きは夕刻までにどうぞ。それでは!!

投稿者: 所長 日時: 20:21 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月13日
時が過ぎるのが早い。

今日すごかったですねえ!雪。事務所の窓越しに感じることしかできない雪でしたけど,なんか途中えらい降ってませんでした?今頃になって,今年一番の降りようだったような。

今事務所です。そろそろかえりますけど,さっきまで確定申告の準備をしていました。期限はえーっと3月15日と,,,明後日じゃないか!!っと,いやいやずっと前からわかっていたくせに???

その他にもやらないといけない仕事や,仕事じゃないようなこと(なんだそれは)もたくさんあるんで今日はこれまで。

明日は夕方から奈良弁護士会にいきますんで,事務所にいませんよ。お電話の方は午後の2時くらいまでにたのんますね。そんじゃ帰ろう。今日もお腹がすいたからご飯が楽しみだ。

投稿者: 所長 日時: 20:34 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年03月12日
会社法研修。

奈良県司法書士会主催の会社法研修出席。今日はちょっと体がきつかったけど行っておかないといけない。

新会社法は今年の5月に施行(法律は成立していて5月から実際に適用になるってこと)。このところ続いていた会社法改正の総仕上げで,ようやく会社法も落ちつくか,という感じ。私が司法書士の試験に合格した平成11年から何度目の改正か,,ほんと勉強するのがいやになるが仕方がないですね。

この前ある研修にいった際,学者の先生が,「もはや会社法は六法ではない」と言っていた。

そもそも,六法というのは社会を規定する基本六法のことで,憲法,民法,刑法,民事訴訟法,刑事訴訟法,そして商法のこと。商法とは民事ルール(私人間の権利義務)を規定する民法の特別法である。資本主義社会下における商売の重要性から,民事ルールのうち,商売の場合における特別な権利義務の規則を定めたものである。よりスピーディーに商売ができるように制度をつくるかわりに,基本法らしく,商売に出資するものや取引の相手方の利益を保護する規定が盛り込まれ,また思想が展開されていた。

経済界の要請をうけ,商法はどんどん姿をかえ,もはや便利に商売をするルールと化してしまった。私が受験生時代に勉強した種種の基本原則も,もうその姿はない。そこには技巧的な会社運営の方法論のみがあるのだ。

もはや商法は基本法ではない。確かにそうかもしれない(しゃーないから勉強はしますけどね!!)。

投稿者: 所長 日時: 19:13 | パーマリンク | トラックバック (1)
2006年01月05日
服喪中につき,新年の挨拶を遠慮します。

宜しくご理解ください。
 みなさんこんばんは!当事務所は,本日より業務を開始しました。またこの一年間,頑張って仕事をしてまいりますので宜しくおねがいします。
 今回は,以下のとおり取り急ぎご報告まで。

 えっと,今年もたくさんの年賀状をいただき有難うございます。私の事務所のビルは四日まで表玄関がしまっていたので,今日のお昼過ぎに年賀状の配達を受けました。仕事でお世話になっている方の年賀状には感謝をし,そして個人的な友人からの年賀状からは暖かさを貰いました。特に,友人の子供が毎年どんどん成長しているのなんかを見ると,本当に面白く,また時の流れを肌で感じますね。

 ところで,今年は,新年の挨拶を遠慮させていただきました。というのは,昨年私の祖母が人生を全うしたため,いわゆる喪中に当たるからです。親族の不幸があったとして,翌年の新年の挨拶を控えるという習慣には首をかしげるところもありますが,一応この習慣を踏襲させていただきました。皆様におかれましては,どうぞご理解とご容赦のほど,お願いを申し上げます。

 さて,今午後の7時をまわったところ。2006年の貴重な一日がまたひとつ終わりを告げようとしています。新年より,皆さんからの年賀状をいただいて,皆さんとのつながりの中で生きている幸せを感じ,そして今年への決意を新たにしました。

 今年はどんな年になるか。それはすべて,自分自身にかかっている。内的には気持ちのもちよう。外的には行動。今年はどんな年にしようか,やはりこの表現に訂正して,一年を乗り切って行きましょう!!

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2006年01月03日
明けましておめでとうございます(取り急ぎ)

2006年!!
 皆さん,新年明けましておめでとうございます!

 何がおめでたいのか昔からよくわかりませんが,おめでとうございます!と言う事によって,何か楽しく素晴らしいものが始まるような気になってくるから不思議であり,まただからこそこの挨拶は有意義であります。

 いよいよ2006年の始まりです。2006年は,平成そして西暦において,記号的に何ら特別な意味をもつ年ではありません。そんないわば印象薄な2006年であるからこそ,これがいかなる年になるか,年末年始にじっくりと考えてみました。

 しかしやはり,私の予想??においても,この2006年は,社会的(自然現象はともかく)に劇的な変化が訪れる年ではないような気がします。おそらく,昨年あたりから日本社会に生じている変化の胎動が,胎動のレベルにおいて確実に歩を進める年になるのではないでしょうか。 

 ただ,今年いかなる礎を築くのか,いかなる方向性の礎を築くのか,それが,その後の長きに渡る社会を規定するような,そんな極めて大切な一年になるような気がしています。私の家庭しかり,仕事しかり,社会しかり,日本国家しかりです。
 まあまあ抽象的に過ぎますが,今年は気合を入れて頑張らなければいけない,そんな気がしています。

 さて,年が明けてから,久しぶりに新聞二紙にじっくりと目を通してみました。最近あえてニュースソースとしての紙新聞を詳しく読まないことにしていますので,少し新鮮だったのですが,やはり正月から,そして一面記事から,負の記事でいっぱいです。学校教育費の公的補助適用世帯の劇的増加,悪質商法の横行などなど。

 下を向いて新聞を読んでいると,どうしてもしかめっ面になります。そして暗澹たる気持ちにもなります。あまりに気持ちがすぐれないので,窓を開けて外を眺めてみました。
 外は明るい。天気がよい。窓からは,目に見える形で光の帯が差し込んできてとても眩しい。正月の空は,雲ひとつ抱えないまっさらの青で,凛としてそこにありました。12月の大方を覆った厳しい白い冬は,一旦綺麗に洗い流されて,暖かい青が「今年はすばらしいよ」と祝福しているよう。

 皆さん元旦は外に出ましたか?とても気持ちがよかったですよ。残念ながら,元旦の気持ちよい空気を感じられなかった皆さんも心配無用です。これから始まる2006年には,何度もすがすがしい晴れが訪れるはずです。

 そんな日には,とにかく外に出て,日差しを浴びて,そして深呼吸をしませんか。きっと良いことが起きるに違いない,楽しいことがいっぱいありそうだ,困難もきっと乗り越えられる,そう確信するはずです。

 一足先にそんな気持ちを味わった私は,新年5日から仕事を再開します。今年は頑張りますよ。そしてその結果,青い空に負けず劣らず,私は私の仕事を通じて,多くの方の幸せに寄与できれば,そう考えています。

 本年も,何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年11月23日
ちょっと仕事の話。その2,多重債務。


 皆さん御機嫌よう(最近使わないなこの表現は!),いかがお過ごしですか。当事務所は,事務所移転作業も完了し,年末を迎える準備万端です。新しい事務所の使い勝手にも慣れ,ぎこちない動作も十分スムーズになりました。気分のよい年末になりそうです。

 さて,今回も,前回に続いて仕事の話。11月19日に,東京霞ヶ関の日弁連会館に,日弁連主催の金利(サラ金等の貸し出し金利のこと)に関するシンポジウムに参加してきましたので,少しその報告を。

 当日は,事務所のスタッフとともに出席しました。当事務所は,クレジットサラ金事件を比較的たくさん取り扱っているので,業界周辺の知識を持っていてもらいたかったからです。朝8時すぎに王寺町を出て,霞ヶ関についたのが正午すぎ。急いで食事をかきこんで,少し早めに会場に到着,テーブル付のよい席をゲット?することに成功しました。

 次第の詳細報告は割愛しますが,最初のセレモニーにおいて,奈良県選出の参議院議員である前川清茂氏が登壇し,政治のリアリティについて理解せよ,と厳しく会場に訴えたのにまずインパクトを感じました。政治のリアリティを理解しなければ,社会変革はできないと。
 この場合の政治のリアリティとは何を意味するのかと言えば,弁護士会や司法書士会がどのように理論的に立派な主張をしようとも,常時何百もの陳情を抱える政治家は,何の金にもならない,そしていくらの票にもならない者からの意見など一笑に付すだろう,いや目にすることもないだろう,というようなこと。確かにそうだろう。

 なぜこのような挨拶をするかといえば,前川氏も弁護士であり,少なからず消費者問題に取り組んでこられ,現在も国会で消費者問題に取り組んでおられる。そして今回のシンポジウムが,来年に見直しの迫った「出資法」(サラ金業者が警察に捕まらないでとることができる利息の最高限度を定めていると理解してください)の上限金利の引き下げ等,およそ金利規制をより厳しくし,消費者が多重債務に陥ることがない社会を実現しようというという趣旨のシンポジウムであるからで,主催者や参加者にリアリティを訴え,叱咤激励を飛ばし,やはり同様の社会を実現したいと望む想いからなのだろう,と私は理解しました。

 その後,資料を参考にしながら,理論的な基調講演が三名の弁護士からなされましたが,諸外国,とりわけ韓国,アメリカ,ドイツ,フランスにおける金融業界の現状(金利規制と社会状態)についての調査報告についてはとても興味深く感じました。

 しばし休憩後,パネルディスカッション。登壇者は,日弁連より宇都宮健児弁護士,日本司法書士会連合会より中里功司法書士,行政より長野県消費生活センター所長高橋加代子氏,学会より金城大学助教授大山小夜氏,マスコミより中日新聞名古屋本社記者白井康彦氏の五名でした。

 議論の内容は,およそこの仕事に携わっているものであればほぼ理解の範疇にあるものでそれほど目新しいものではありませんでしたが,今般の出資法の見直しを控え,サラ金業界がロビー活動を展開する「金利自由化運動」およびその論拠とする主張を,一つずつ丁寧に潰ていく作業であって,知らない観点からの考察にも触れることができたので,とても有意義だったなあと思います。

 中でも,中日新聞記者である白井康彦氏の主張はとても核心をついていたと思います。氏はもちろん法律の専門家ではありませんが,記者として,消費者問題をライフワークとしておられるようで,一般の良識ある大人(白井氏に失礼かな)の目で現在のサラ金の隆盛と多重債務問題を見たとき,ありえないほどおかしい社会的な事実が当たり前のように存在している,という趣旨の発言をされていました。また,そのような趣旨で統一された資料を提出されていました。

 やはりそうなんです。現在の社会状態は極めて不健全だと言わざるを得ません。サラ金創業者が軒並み資産家として極めて上位に名前を連ねている事実,,,これ自体は,それのみをもって不適当なものではありません。
 ただ,社会における自由は,やはり他害をしない範囲において認められるものであるはずです。たとえば電機メーカーが電気製品を開発販売をして巨額の利益を得る。結果として巨万の富を得る。これは現在の社会からいえば何ら問題のないことです。電機メーカーは営業利益を得,購入者は使用利益を得る。極めて健全だと思います。
 しかし,サラ金業者の隆盛は,同じ理屈で捕らえることができるでしょうか。私は否であると思います。日本における年間の自殺者は三万人を超え,その三分の一が経済苦,すなわち多重債務に起因するものです。その他多重債務は債務者の人間性を破壊し,離婚や様々な家庭問題,さらには刑事事件の重大な原因となっていることに疑いはありません。
 すなわち,サラ金業者の巨額の利益は,債務者の命や,人格や家庭の崩壊,そして刑事事件から生み出されているのであり,またそれらを生み出す源泉となっているわけであります。
 これが許されてよいのでしょうか。自由は他害をしない範囲でのみ認められるべきである。財産的自由は,社会状態をかんがみ,合理的範囲においてのみ認められるべきである。この命題に照らし,現在の社会的不均衡は,許容されるべきものでしょうか。そうではないはずです。
 もっとも,多重債務に陥る側に全く問題がないわけではありません。大きく問題がある場合もあるはずです。ただし,それだけで語り尽くすことができるほど,この問題は簡単でないことを,ぜひ皆さんにも知ってもらいたいと思っています。

 さて,そのようなパネルディスカッションをもって当日のシンポジウムは終了。

 会館を出ると,とても冷たく薄暗い冬が押し寄せてきました。冬は,人気のない休日の官庁街を圧倒的に支配していて,私たちは凍えそうになりました。その暗闇の奥には,ライトアップされた法務省の姿が美しくありました。
 法務省,外務省,その他官庁,そして国会議事堂で日常を過ごす人たちの心が,冬の寒さで冷え切って,社会的な問題に冷たく心を閉ざすことが無いよう,切に願う帰路でありました。

 今日はこれまで。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年11月20日
ちょっと仕事の話。その1,成年後見。

頑張ります。
 ほんと寒いですね,たまりません。毎年こんなもんでしたっけ?あまりに寒いので,私は昨日から衣替えを敢行しました。といっても,コートを羽織るようになっただけですが。
 さて,寒い季節は人間の心意気が試される季節なのかなとおもいます。寒風に体が萎縮し,その影響で心も萎縮しがちですから,気合と根性をもって自分を奮い立たせなければ,どうしても何かと小さく?なってしまうからです。
 ということで,私も負けないよう張り切って行こうと誓うこの冬です。

 あ,今日は少し仕事の話をしましょうか。

 この15日,奈良県司法書士会で,成年後見制度についての研修を受けてきました。奈良県司法書士会主催の業務研修会です。
 みなさん,成年後見制度という言葉を聴いたことがありますか?制度施行(民法改正)後一定期間を経過しましたので,そろそろ言葉くらいは聴いたことがおありになるでしょうか?念のため,少し説明します。

 ちょっと話が大きくなりますが,近代の法律(とりわけ私法)というものは,私人間,すなわち個人と個人との自由な契約関係を基礎として考えられています。自分たちのことは自分たちで決めればいいし,決めたからには守らないといけないし,逆に自分たちで決めていない法律関係を押し付けられることはないというような意味です。
 ただ,この自分たちで決めるというところが味噌なのです。合理的な判断ができるまっとうな大人であれば,自由に決める能力ももっているし,また十分わかったうえで契約をしたんだから守りなさい,と義務を与えることもできる。
 しかし,世の中必ずしもそのように健全な判断ができる人ばかりではありません。健全な判断ができない人は,他人と契約をする際にも当然健全な判断ができないわけですから,えてして自分に著しく不利な契約等をしてしまうでしょう。またしっかりとした判断をして契約をしたわけではないのですから,そのような契約を守れと強制することも酷というものです。場合によっては契約は無効とせざるを得ないはずです。しかしながら,契約が無効となれば,今度は契約をした相手方を不安定にしてしまいます。

 このように,判断能力が不十分な人については,法律の一般原則を修正して,適切な保護者をつけて,本人の利益と,契約の相手方等の利益を守る必要があります。
 簡単に言えば,それが成年後見制度です。すなわち,成人となった人のうち(未成年者は未成年者であるだけで当然に判断が不十分とされ親権者等に保護されます),判断能力の不十分な人について,その判断能力の程度に応じた保護者をつけて,みんなの利益を保護しようというものです。
 もうちょっと具体的な例を言えば,「実家のおじいちゃんおばあちゃんがボケてきた。認知症になってしまった。おじいちゃんおばあちゃんは実家で一人暮らししているが,どうやら最近知らない営業マンが家に来て,ふとんやらなんやらを売りつけようとしている気配もある。自分は仕事が忙しいので実家にも帰れず,どうしても面倒を見ることができない。このような場合に,たとえばおじいちゃんおばあちゃんの財産一切の管理(いろいろな契約をしたり,また契約を取り消したりもする)を,公正中立で信用できる第三者(司法書士や弁護士,社会福祉士等)に任せたい」というような需要に,適正確実に答えようとするのが成年後見制度です。

 ところで,この成年後見制度について,司法書士は特段力を入れ,制度発足前から積極的に取り組んできました。全国の司法書士を会員とする,社団法人成年後見センター・リーガルサポートをいち早く設立し,全国に50の支部を設け,今までにすでにたくさんの会員が,成年後見人等に選任され,いろんな町で活躍しています。

 奈良県においては,社団法人成年後見センター・リーガルサポートの奈良支部を奈良県司法書士会館内に置き,支部長司法書士山岸憲一先生のもと,業務の研究と実践に取り組んでいるところです。

 時代は超高齢社会に突入し,またいろんな構造的問題から高齢者の財産をいかに管理するか,障害者の財産をいかに管理するかが喫緊の社会的課題となっています。
 そのような時代背景のもと,このいわば社会的要請に対して,どのように呼応し,貢献することができるかということが,実務法律家である司法書士に問われているのです。

 司法書士は,この問題について,制度の担い手としての実績を残してきましたし,これからも,そうあるための準備が整っています。
 私も,まだまだこれから勉強して,この問題を最も重要な職務の一つとして捉え,結果,社会貢献に寄与することができれば,これ以上のやりがいはないと考える次第です。


 ,,,またちょっと後半堅くなってしまいました。最後に一言でまとめて終わりにしましょう。

 「司法書士は成年後見制度の発展のため頑張ります。私も頑張ります」

社団法人成年後見センター・リーガルサポート


 


 

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年11月01日
てんてこまい。

忙しいけど頑張ろう。
 「てんてこまい」その語源を調べてみると,,,
 
 「てんてこまいのてんてこは,祭囃子や里神楽で用いる小太鼓の音のことで,その音に合わせて慌しく舞う姿から,てんてこ舞いと呼ばれるようになった」とのこと。
 また,「男装をした女性が,山車や神輿を先導をして舞った舞である手古舞(てこまい)からとする説もある」ということらしい。
 でもって結局のところ,「てんてこまいの語源としては,太鼓の音が有力とされ,漢字で天手古舞と当てられた由来は手古舞からと考えられる」のだそうだ。

 さて,結局調べてみてもよくわからない「てんてこまい」は,現在の当事務所の状態を表す言葉としてぴったりです。先月末に事務所移転をしましたから,そのあと片付け,整理,これを契機とする新しい試み,それから日常業務にせっつかれ,バタバタせわしくなくしています。

 ただ,この雑踏を抜ければ,きっととても機能的な事務所の体制が出来上がると思いますので,頑張って「それら」に専心しますっ。早速今から。

 よって今日はこれでお終いです。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年10月11日
日弁連シンポジウム,ドイツ料理など。

金沢まで行って来ました。


 皆さんこんにちは。ちょっと間が開きました。今,当事務所では,10日20日に迫った事務所移転の作業と,通常の業務の処理とを抱えて,バタバタと忙しくしています。

 さて突然ですが,右の写真。電車の風景ですが,なんという電車が分かります?分からないですよね。これは,先日,事務所スタッフとともに石川県金沢市に出かけた際に利用した,JRの特急サンダーバードっていうやつの車内です。

 たしかそっち方面にJR特急で行くには,「雷鳥」というものにのらないといけない,というような記憶があったのですが,今回は「サンダーバード」。
 よくよく考えてみると,雷鳥を英語にするとサンダーバードになる。なんだ同じ電車のことかと思いきや,どうやら雷鳥は古い形式の車両で,その後継車両で新しいやつがサンダーバードらしく,今は両方が走っているとのこと(多分そうだったと思います。間違っていたらごめんなさい。)。うーん,まぎらわしい。

 ということで,電車のことはともかく,先日,金沢市で開催された,日弁連の業務改革シンポジウムに参加してきました。このシンポジウムは,日弁連が,過去13回開催している自己変革等を目的としたシンポジウムであり,今回はその14回目とのことです。

 一連の司法制度改革による弁護士大増員時代を控え,シンポジウムもその影響を受けざるを得ず,三つに分かれた分科会のテーマは,それぞれ以下のようなものでした。

第一分科会 地域の特性に応じた法律事務所の多様な展開-大,中,小都市におけるマーケティングの必要性
第二分科会 新たな挑戦に向けて-弁護士業務の新領域を探る
第三分科会 ここまで来た,司法IT化の波-e裁判所構想とロースクールのIT教育,その現状と展望

 このように三つある分科会のうち,私個人は第一分科会に参加しました。同じ法律実務家として,今後どのように地域社会と関わって法律業務を展開し,社会に貢献をして行けばよいのかということ,および,一事業者としてどのように事務所の経営を考えていけばよいのかということの二点において,非常に興味深い分科会ではないかと考えたからです。

 この分科会への参加は,私にとってかなり有意義なものとなりました。詳細は割愛しますが,その内容は,いわゆる司法過疎問題についての鋭い考察,公設事務所(弁護士会の事業費,すなわち公費でもって,地方に事務所を設立する形式の法律事務所)の経営の実態の公表,司法過疎のうち裁判官過疎,検察官過疎についての分析,従来の指標とは別の観点からの日本全国の法律事務所開業おすすめ地の提案(法律事務所開業おすすめマップの紹介),その他今後の法律事務所を経営するに当たってのマーケティングの必要性や,現時ロースクールに通う学生の意識調査の結果発表等,どれも興味深いもの。

 総じて言えば,どれもこれも非常に考察が鋭いことと,皆が思っている以上にこの業界も意識改革が進んでいるということですね。

 シンポジウムに参加して,その後半を迎える頃には,私の心の中がほかほかと熱くなるのを感じました。地元に帰って,今後,司法書士としてより能力を向上させ,より地域に貢献し,そして如何によりよく経営するかということについて,一刻も早く考えて,一刻も早く実行したいと強く願うことによる熱さです。

 それから他に考えることは,シンポジウムに参加することによって,司法を担う法律実務家として,そこで得た情報を活かして地域で活躍しうる立場にいる幸せ,世のため人のため,そして自分のために働くことができる幸せというものを心から実感した,そのようなコトです。

 参加して良かったという一言を結論として,シンポジウムの感想としましょう。



琵琶湖,よく行ってます。


 連休の中の一日,大津市の琵琶湖畔,なぎさ公園内にある,「ヴュルツブルク」というドイツ料理のお店に行って来ました。前も紹介したかな?
 眼前に琵琶湖が広がる環境(テラス席あります),ドイツから輸入した建材で立てられたお店の雰囲気,本物のドイツ料理とドイツビールが味わえて,お勧めのお勧めです。中でもポタージュスープが最高。

皆さんもぜひ。





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2005年10月03日
事務所移転のお知らせ(予告)

駅前ビルに移転します。
 みなさんこんばんは。今午後8時を回ったところです。事務所です。

 この週末はどこかに行かれましたか?秋も本番になりましたが,秋の週末といえば,一年のうちでもっとも過ごしやすくてよいので,疲れた体に鞭打って,ぜひ行楽に出かけていただきたいと思います。元気が出ますから。

 私のこの週末は,青年会議所のイベントで,姫路に出かけていました。姫路なんて(というと失礼ですが)何か無ければめったに行くことがないので,この機会に姫路の隠れた名所を見つけてやろうと意気込んでいましたが,やっぱり何もなかったです(またまた失礼だ,しかし真実なので仕方がない??)

 おとといは電車で,昨日は自動車で現地に向かったんですが,自動車で向かう場合,朝早くに出ると,案外早く姫路までいけます。奈良から言えば,神戸,明石,加古川を越えてその向こうなんでかなり遠い印象がありますが,まあ行けない距離ではないです。
 というのも,大阪圏さえ出てしまえば,朝早ければという条件付ではあるけれども,高速道路はとても空いていて,さらに路面が非常に綺麗でスムースに走れるので,ドライブとして気持ちよく距離を進められるからです。

 さて,ちょっと話がそれました。今日は事務所移転のご連絡について書こうと思ったんでした。ということで本題行きます。

 私儀,事務所開業から三周年を迎え,また,現在の事務所が手狭になりましたので,この際に,JR王寺駅駅前のオフィスビルに事務所を移転する運びとなりました。移転先所在は下記のとおりです。
 お取引先の皆様には,また別途ご案内申し上げますが,まずは速報的に,お知らせをしておきたいと思います。

 事務所移転後は,さらに交通も至便となりますので,より一層皆様のお役に立てるよう精進し,末永く,地域の法律相談窓口として,自分の使命を果たしていきたいと考えています。今後とも,当事務所を何卒宜しくお願い申し上げます。

記

〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目7番14号 喜泉ビル3F
(移転予定時期 平成17年10月20日)

以上

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2005年09月05日
8月の相談より。

そろそろ秋ですね。
 今日,朝目覚めると,風が涼しかったです。秋が来たようです。夏から秋へは段々と季節が移り変わっていくのですが,記憶や湿度という条件が一定の基準を下回った日に,体感的には,あ,季節が変わったなと感じるようです。
 といっても,数日前にも「あ,秋が来たな」と感じた記憶があり,このような感覚もあいまいなものではありますが。

 さて,暑かった8月の事務所には,いろいろな相談が持込まれましたが,いくつかご紹介してみます。

1 公正証書遺言作成に関すること
 ある女性の方のお話。小さい頃に両親に見放され,兄弟で力を合わせて大人になった。大人になって,人一倍努力をし,兄弟で事業をして財を成した。まだまだ若く,これからも事業の発展に鋭意努力を続けるけれども,ふと立ち止まって考えてみると,自分には子供がいない。ということは,このまま将来的にもそうであれば,自分が年老いて,あるいは何らかの不幸により亡くなった場合,築いた財は両親に承継されて所有物となる。自分を捨てた両親の財産となる。
 そんなことは絶対に阻止しなければならない。自分達の努力の結晶の行方がそのような結末を迎えることは許せるものではない。以上のように考えたある方は,私の事務所に,遺言によって最悪の事態を防ごうとする決意でもって相談に見えられました。
 一通りお話を聞いて,その人生に感銘を受けると同時に,法的に確実な遺言を残すことについてお手伝いをさせていただくことを約束しました。

2 離婚の慰謝料請求等に関すること
 これまたある女性のお話。ご相談に見えたのは,その女性と,親類の男性。お話を聞き進めると,その女性の配偶者が浮気をして,既に家を出ている,とのこと。女性は興信所に依頼して,その不貞の証拠も押さえてしまっている状態でした。
 ご相談の趣旨は,生活の本拠である住居,これが主人名義になっているので,何とか自己名義への移転を実現してほしいということと,慰謝料請求をどのようにしたらよいだろうということの二点。
 一方当事者(その女性)のお話を聞く限りにおいて,離婚原因は完全に相手方たる夫にあり,それを立証する証拠も十二分に揃っているようでした。
 私は,財産分与として,不動産の名義を移転する書類を作成して,相談に見えた親類の男性とともに,家を出てしまっている夫のマンションに出向きました。そして,その書類に押印をしていただくとともに,慰謝料の交渉に立会いました。結果,こちらの主張以上の結論を導くことが出来ました。



 これくらいにしましょうか。とにかく,世の中には法律問題で悩んでおられる方が沢山いらっしゃいます。
 相続,借金,離婚,その他諸々。このような問題は,悩んでいたとしても,出来れば他人に知られたくない後ろ向きな出来事です。知られたくないから他人には話しません。だから,多くの方が,自分だけがこのような状況になっている,などと思ってより悩んでしまうことになるんでしょう。

 しかし,法律問題で悩んだら,臆せず怯まず,まず相談してみることが大事です。そして,確かな情報を得て,最後は自分の力で解決するという決意こそ一番大切です。

 上記1のケースでは,財産の行く末を自分で決めたいという強い決意,同じく2のケースでは,これは親類の方に当てはまりますが,親類として私が何とかしてやらなければどうにもならないという信念と行動力,それぞれがそれに当たります。

 決意を固めたら,当事務所にご相談ください。法的なお手伝いでもって,きっとお役に立つことが出来ます。

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2005年07月15日
公正証書遺言など。

病院でも出来ます。


 みなさんこんにちは!さっきインターネットで週間天気予報を見たんですけどね,明日もなんとか天気はもって,週末が雨,そして来週は晴天が続く,とのことでした。ということは,いよいよ来週には梅雨明けと言うことかな?待ち遠しいですね。
 近年はあまりプールや海に泳ぎに行ってないので,今年は水着を新調して,プールや日本海なんかにも行ってみたいと思っています。

 夏への期待はちょっと置いておいて,仕事の話。

今日は事務所を午後5時で閉めて,とある病院に遺言公正証書作成の立会いに行って来ました。
 遺言公正証書とは,公正証書による遺言のことで,公証人の先生に遺言内容を公正証書にしてもらうものです。遺言をする人が病床に伏していたりする場合には,病院等まで,公証人の先生に出張をお願いします。
 それから立会いといいましたが,厳密に言うと,私については遺言公正証書を作成する段取りの依頼を受けたものおよび遺言執行者として,スタッフの二人は,遺言の証人としてそれぞれ立会いをした,という意味です。

 さて,皆さんご存じのとおり,遺言には,一般的なものとして,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の三種類があります。ごく簡単に言えば,自筆証書遺言とは文字通り自筆で記す遺言のこと,秘密証書遺言とは遺言書を封筒に入れて封印し内容が知られないようにするもの,そして公正証書遺言とは公証人の先生に作成をしてもらう遺言です。
 
 遺言というのは要式行為といって,法律に定まった事項について,法律に定まった方式に乗っ取って作成をしなければその効力がありません。つまり,せっかく作成しても,全部が無効と判断される場合や一部が無効と判断される場合があるといことです。
 せっかくの大切な遺言ですから,このような問題点等が発生することがないよう,遺言をする際には司法書士や弁護士に相談して,出来れば公正証書にしておくのが一番よいと思います。

 ところで話を最初に戻しますが,私が司法書士になって,遺言公正証書作成についての依頼を受け,さらに公証人の先生に病院等へ出張をお願いする形,ということになると,これで一回二回三回,,四回目でしょうか。

 この場合,公証人の先生が病院等へ出張するのは最終局面であって,公証人の先生には既に公正証書を作成のうえ,準備万端で,遺言者のもとへ出張していただく形になります。病院等では,遺言者が遺言内容の趣旨を公証人に話し,公証人が遺言書を読み上げた後,遺言者が遺言書に署名押印します。さらに証人が署名押印を添えて遺言書の出来上がりです。
 既に公証人の先生は遺言書を持参されますから,それはすなわち,当日までに,司法書士の方で,公証人の先生と遺言内容等について打ち合わせをしておく必要があるということです。

 作成した遺言で問題なく預貯金等の引き出しができるのか等々,準備の段階でも遺言の執行が滞ることがないよう,細心の注意を払う必要があります。

 しかし,一番気を遣うのは,何と言っても当日,遺言者の方が,出来上がっている遺言書のとおりの意思表示をしてくださるのかどうかということです。

 もちろん,遺言者の意思は事前に確認していますし,遺言をするのに十分な判断能力をもっておられるかについても確認をしています。

 ただ,病床に伏し,さらに司法書士や公証人他多数の人間が取囲むという非日常的な環境に実際置かれると,特に遺言内容が複雑多岐に渡る場合等,混乱をしたり,細部における記憶が曖昧になったりということがままあるようです。

 もっとも今日は大丈夫。しっかりと遺言書どおりの意思を述べられていました。

 無事遺言書を作成し終え,遺言執行者として公正証書の謄本をお預かりしたのが午後7時。外はすでに薄暗くなっています。
 証人としての仕事を終えたスタッフと今日のことを色々話ながら,身の引き締まる思いで病院を後にするのでした。

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2005年07月11日
日本司法書士会連合会,定時総会。

会場。


→こんな感じです。
真面目な人も,そうでない人?も,一応真面目な顔をして集います。


感想等。
 皆さんこんにちは!毎日暑いし湿気は多いしで大変ですがいかがお過ごしでしょう?クールビズなど試して少しは涼しく過ごしておられるでしょうか?
 話題のクールビズ,最新の定義では?どうやらネクタイを取去りワイシャツのボタンを一つはずすことを言うようですが,あんなので涼しいでしょうか?分厚い長袖のジャケットをまず脱がないことには駄目なような。ほんとは思い切ってTシャツ一枚程度にならないと,日本の夏を「クール」には乗り切れないでしょうに,,,

 とまあそれはよいとして,以前にNews!のコーナーで,六月に日本司法書士会連合会の定時総会がありました,とご報告しました。私も傍聴で出席してきましたので,今日はその関係をちょっと話しましょうか。

 今言ったとおり,先月の23日から24日にかけて丸二日間,我が日本司法書士会連合会の定時総会が開催されました。日本司法書士会連合会というのは,文字通り,我々司法書士の中央団体です。そして総会(定時総会)というのはその連合会の最高意思決定機関,つまり,一番重要な会議というように思ってもらえばいいと思います。株主総会のようなイメージですね。

 この総会は,近年は,千葉県浦安市の東京ベイホテル東急インペリアルホールを丸二日間借用して開いています。このホテルは皆さんご存じのとおり,東京ディズニーリゾートのオフィシャルホテルで,ディズニーランドとディズニーシーという二つのパークのすぐ目の前にあります。結構立派なホテルです。

 会期は丸二日間。参加者は全国から出席するので,多くがこのホテルに一泊します。部屋の窓から望むことができる二つのパークで遊ぶために,一泊以上宿泊する参加者も結構いるのはご愛敬ですか。

 さて,丸二日間ぶっ通しの会議は長いように感じるかもしれませんが,両日とも審議内容がびっしりと詰まっていて,本当に時間が足りていないです。議案に対する質疑や討論も,一人一人の発言時間に制約が課されているので十分にはなされません。
 やはり司法書士の中央団体ともなると,組織は非常に大きいですから,ある程度はやむを得ないのかもしれませんが。

 ところで少し話が変わりますが,株式会社の株主総会,特に上場会社の株主総会の様子が今年は特に特徴的だったそうですね。株主総会に出席する株主の数が例年になく増加したようです。数が増加しただけでなく,株主総会で積極的に発言する株主がとても増えているとのこと。

 これは,一昔前には考えられなかったことでしょうね。シャンシャン総会と言われるように,株主総会というものは形式的に淡々と終えるのが良い株主総会であって,株主が発言したり波風を立てたりするならばそのこと自体でもって,もう会社の総務部・法務部の失態である,というような風潮が現実にあったそうですから。

 株主総会はそのように粛々と淡々と進められるという常識があって,それが総会屋が跋扈する前提となっていたのでしょうから,案外株主の発言がさかんになされる株主総会というのは,経営者側にとっては楽?なのかもしれません。けんけんがくがく議論がされるのが常識だ,ということになると,一株主の発言のインパクトが小さくなるでしょうし,是々非々で議論が出来るということになれば,誤解を恐れず発言して,お互いの理解を深められるということになるでしょうから。

 ちょっと司法書士会連合会の総会から離れて会社の話をしていますが,会社の株主総会というのは,ようやくここにきて,商法(商法も抜本的に改正されましたから何とも言えませんが。)が想定するような,株主と経営者の力が拮抗するという本来の姿に近づきつつあるのかなあと思います。

 そしてこのように,活発な議論をいとわないという傾向は,株主総会だけではなくて,いろんな団体等の会議で見られるようになってきた現象じゃないのかなと思っています。

 さてさて,ここからが今日の本題です。現在の,いわゆる「団体」の会議や意思決定の方法について考えてみると,以下の二つの相反する事柄が,競争するように広がりつつあるように思います。

1 是々非々で活発に議論を出来る風潮が広がりつつある。顔を付合わして議論する風潮が。
2 インターネットにより,顔を合わさず,また,迅速に情報交換が出来る手段が発達し,現実の運用に耐えるようになっている。

 これは大きな問題です。会議は一所に集まって,人間性をぶつけあったほうがよいというのが従来の支配的な考えです。そのほうが団体や組織はより活性化するし,いろんな誤解も生じにくいのは間違いないでしょう。
 一方団体や組織は経済合理性を無視することが出来ないから,団体や組織が大きくなればなるほど,出来るだけコスト低減につながる方式,つまりインターネットを利用した意思決定方法を選択する方向にベクトルが働く。また,大きな団体が,一所に集まって短い時間議論しても,それほど実質的な議論ができないから,インターネットを使用して,出来るだけ多くの者と,出来るだけ頻繁に情報交換をしたほうが,実質的な議論ができる,という考え方も説得力を持つ。

 どうでしょう。社会のいろんなところで,よい議論が出来る土壌が創られつつある時代に,反面その力を削ぐかのようなIT技術の発達。
 
 これは,人間と人間の泥臭いコミュニケーションを選ぶか,それともスマートで経済的なコミュニケーションを選ぶかという,決して総会運営だけに留まらない,人生哲学の選択という一面を持っているのではないでしょうか。IT技術を利用した,スマートで経済的な方法が,あながちコミュニケーションを疎かにする方向にのみ働かないというのが,この問題を難しくしています。

 現代社会は,この哲学の選択に,完全に迷ってしまっているように見えます。いずれかを確定的に選ぶのか,あるいはこの二つを有機的に結合して新しいコミュニケーションのモデルを確立するのか。

 私が今回,日本司法書士会連合会という大きな組織の会議に出席し,その会議が「形式的」であると感じたところから派生したこの「実質的」な問いかけは,案外難問で,あれから二週間以上経った今でも,その答えを導き出せないままです。

 なーんかよく分からなくなってきた。今日はこの辺にします。ではまた次回。

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2005年06月25日
WEBリニューアルについて。

ちょっとだけ機能追加。
 こんにちは。司法書士の中尾です。

 皆さんいつもこのWEBを覗いてくださってありがとうございます。最近は,同業者の方,依頼者の方,友人知人,それからもちろん一般の方と,チェックしてくださる方が増えてきて,ますます楽しくWEBサイトを運営していかなければ,と考えているところです。

 と,その一環,方法として,少しだけWEBをリニューアルしようと思います。具体的には,「News!」というコーナーを設けて,コラムのコーナーに乗せるにはちょっと不便な細々とした情報を,ちょくちょく,出来るだけ頻繁に,お知らせしていきたいと思います。
 たとえば,事務所の営業予定,私の行動予定,時事ニュースの中から私がピックアップした情報,自治体や各種団体の動き,法改正に関する情報その他諸々,形式張らずになんでも「News!;ニュース」として紹介していく予定です。

 システム構築については,現在お世話になっている制作会社さんにすでに委託しているので,ほんの近いうちに皆さんにお披露目できると思います。どうぞご期待くださいね。

 さて,そんなこんなのWEBですが,これからも私の事務所のもう一つの入り口,欠かすことの出来ない事務所の要素として,私自身変わらぬ愛着をもってかわいがっていきたいと思いますし,何より皆様にももっとかわいがっていただきたいと思っています。

 今後とも,下記のようなことに注意しながら楽しくWEBを運営していきますので,皆さん時間のある際は,是非当事務所のWEBに立ち寄ってみてくださいね。

記(ちょっと固いか。)

1 誰のためのWEBか,何のためのWEBか,を意識して。
 得てして専門家のWEBは,使用している用語が専門的であったり,また情報そのものが専門的であったりして,難しいものが多い。また,自己の仕事の成果や活動を,せっせとアピールする競争のために存在しているようなものもまま見受けられる。
 しかし,当WEBは,いわゆる一般の方に出来るだけわかりやすく,という点に主眼を置く。専ら,一般の方々に見ていただくことを想定して運営する。
 具体的には,ざっくりとした大枠の法律関連情報を紹介して,法律というものに親近感をもっていただく。また,プライベートな情報もたっぷり紹介して,法律実務家に親近感をもってもらい,気軽にアクセスをしていただける環境づくりに寄与することを望む。
 ともかく,法律家のためのWEBではなく,市民のためのWEBを目指す。

2 継続的にチェックしてもらえること,を意識して。
 単に法律情報を羅列したWEBでは,一回チェックすれば当面よい,ということになる。法律情報など楽しいものではないからこれは当然の帰結である。
 しかしそれでは単純に寂しいし,また,日頃から定期的にチェックしていただいてこそいざという時に事務所を利用していただけるのだろうから,実際WEB運営の目的も達成しえず,困りもする。
 そこで,直接事務所や法律実務に関係のない雑多な情報こそ,この問題解決に重要であると考え,どんな情報でも積極的に出していくことにする。横道に逸れること多少過ぎようとも,それはそれでよしとしよう。

3 見て楽しく明るくなるWEBであること,を意識して。
 いくら思慮深い情報でも,見ていて暗く落ち込むようではどうかと思う。やはり人間,楽しい情報,前向きな情報が欲しいはずである。
 そこで,日々の中から出来るだけ楽しく前向きな情報を切り取ってお伝えしていきたいと思う。後ろ向きな情報は,「楽しくして見せよう,ホトトギス」である。

以上

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2005年06月16日
今日の事務所。

平成17年6月15日の話。


 午前10時,借金関係の相談。女性の相談者だったが,女性名義で多額の債務を負っている。詳しく事情を聞いてみると,女性がお金を使ったのではなく,旦那が使ったと。旦那が何に使ったかというと,パチンコに使ったとのこと。
 この相談者は,旦那が相談に対して,パチンコにいくお金を借入れて用意しろと要求してくることを拒みきれず,多額の自己名義の債務を負うに至ったらしい。
 沢山の問題点がある事案で,色々とアドバイス等をしたが,結論としては,自己破産という解決方法を案内して終了。

 午後1時,借金関係の相談。前に一度相談を聞いていた方の再相談。最初の相談時には,父の借金を憂う息子が代理で相談に見えたが,今回は,父と息子双方にて。
 初回相談時には,債権者は少数だったが,他に債務がないかどうか息子さんに聞いてもらったところ,やはり他にも数件の債務があり。
 相談の結果,自己破産による解決方法と,その他任意整理による解決可能性がある案件であるため任意整理についても説明。熟慮して方針を決定していただく旨案内。

 午後2時30分,借金関係の相談。体調が悪く近々入院をするが,その前に借金の問題を解決しておきたいという案件。完全に自己破産以外の方針をとる余地のない内容であったので,自己破産について説明し案内。

 午後4時30分,遺言関係の相談。父母に相応の財産があるが,無くなる前に公正証書による遺言を作成しておき,父母無き後の無用な混乱をさけようという趣旨。事案をおうかがいするに,まさに相談者のおっしゃるとおりであるので,公正証書による遺言について説明。追って財産についての詳細資料とともに,改めて相談にこられる予定。

 午後5時,2時30分に相談に見えた方が,依頼をしたいと来所。本人の意思と今後のスケジュールを再確認し,受任。スタッフに受任通知の作成を依頼。

 朝からここまでの間,合間を縫って電話を少々,書類作成を少々,メールを少々。つまり,私がやるべき事務的な仕事にはほとんど手がつけられていない。
 したがって,スタッフが帰った後の静かな事務所に,私が手をつけるべき作業がたくさん残っているという事実が,必然として導かれるのだ。あー。



勉強しなければ。
 最近事務所には,借金,相続,離婚,交通事故,悪質商法,雇用関係に関するもの等,いろんな相談があります。その度,これからもっと自己研鑽して,いろんな法律問題に対応できる実務家になっていかなければと感じているわけですが,先日,その決意の現れとして,様々な分野の法律書をアマゾンでウン万円分まとめて注文しました。
 先月も,大阪地裁の地下の法政書房で,書籍代としてウン万円分の投資をしましたから,合計するとウン万円になります。
 皆さんご存じのとおり,書籍はツンドク(積ん読)だけでは力がつきませんから,気合いを入れて利用していきたいと思っています。

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2005年06月05日
任意整理の手続について。

この前のつづき。
 こんにちは,中尾です。六月最初の週末は,梅雨入り前の最期の週末となるのかもしれませんが,皆さんどのように過ごしましたか?

 今日は,前回,「自己破産」について書きましたので,もうすこしその関連で書いてみたいと思います。今日は「任意整理」についてです。自己破産の申立件数が減少傾向であるという話の中で,任意整理という手続によって債務整理をすることが増えてきたことが一因としてある,というようなことを述べました。

 では,その任意整理というのはどういう手続なのでしょうか。

 簡単にいうと,任意整理とは,司法書士または弁護士が,依頼者である債務者の代理人として,直接債権者との間で,債務額の減額や将来利息のカットおよび弁済方法について交渉して,債務者が今後無理なく支払いができるような和解契約を締結すること,を言います。
 もっとわかり易く言うと,司法書士または弁護士が,あなたの代わりにサラ金等と話をして,ちゃんと払えるように契約を巻きなおしてくれる手続です。

 ここまでで,手続の概略はわかってもらえたと思います。法律家が代理人として債務を整理して払えるようにしてくれるということですね。
 では,任意整理の効果,すなわち,任意整理を行った場合に,具体的に,債務(借金)はどのようになるのか,ということを見ていきたいと思います。

1 元金を減額する!
 皆さんは利息制限法という法律を知っていますか?金銭債務の利息については,利息制限法という法律によって,その元本の額に応じて,利息の最高限度が決められています。これを超える利息は,原則として無効です。
 ただ,貸金業者に限って言えば,貸金業規制法という法律があって,この法律に定めてある厳格な要件をすべて満たした場合にのみ,利息制限法を超える利息を有効に受け取ることができます。いわば,貸金業者の特権です。
 一般的には,利息制限法により無効となるような利息だけれども,貸金業者が厳格な要件を満たした場合には有効となる場合もある高い利息,この利息で,今貸金業者は商売をしています。
 では,貸金業者は利息制限法を超えて原則無効となる高い利息を,貸金業規制法によって有効とするための厳格な要件をすべて満たしているか?満たしていなければおかしいはずのその要件を満たしているのか?答えは否です。ほとんどの場合,貸金業者は,要件もみたさないまま,利息制限法を超える無効な利息を受け取り続けているのです。
 ここで考えて見ましょう。貸金業者を利用している皆さんは,毎月毎月一定の金額の支払いをしているはずですが,その支払い額の内訳は,元金の返済部分と,利息の返済部分があるはずです。
 そして,その利息の支払い部分は,先ほど述べたように,有効な部分と無効な部分がある,とそういうわけです。
 有効な部分はよいとして,無効な部分は問題ですよね。無効ということは,利息としてはとってはいけないのですから,返してもらわなければいけません。そうですよね。長いこと貸金業者と取引を繰り返していればいるほど,無効な支払いを繰り返しているわけですから,返してもらわなければいけない金額も積み重なって大きくなります。
 さてまとめます。例えば,ある貸金業者5社に対して,全部で300万円の借金があるとします。その借金について,過去の取引を全て明らかにしてもらい,どのような利息の支払いをしていたのかが判明すれば,どれだけ無効な支払いをしていたのかが計算できます。無効な支払いの金額が全部で150万円だとすれば,その150万円を返してください,と言いたい所ですが,300万円借金が在るわけですから,そこから150万円引いて,借金の額は全部で150万円に減額されるとこういうことです。
 別のケースを想定しましょう。借金が300万円,無効な支払いが350万円ならばどうでしょう。まず,借金は全く無くなって,さらに,50万円の現金を返してもらえることになりますね。
 長くなりましたが,つまり,任意整理の手続によって債務がどうなるかの一番目の答えは,利息制限法の適用によって借金の元金が減額できる,ということです。

2 将来利息をカットしてもらう!
 今まで支払った利息については,1で見てきたように,有効な部分は有効として,無効なものは無効として,計算をやり直すということでした。しかし,これではまだ,1で確定した借金の元金について,今後の利息をどうするのかという話は語られていません。
 結論から述べると,今後の利息はすべてカットしてもらえるのが実務です。すなわち,将来の利息は0パーセントにしてもらえるということです。
 これは大きなことですよ。皆さんの借金が300万円あれば,利息制限法の最高限度である年利18パーセントを支払うとしても,一年でさていくらの利息の支払いをしなければいけないでしょう。全額の返済が完了するまで,いったいいくらの金額を払わなければいけないでしょう。計算すれば,相当の金額を支払わなければいけないことがわかると思います。
 債務の支払いに困っていることを債権者に理解してもらい,将来利息をカットしてもらう。これが債務整理の効果の二番目です。

3 今後3年から5年程度で支払うようにする!
 最期の三番目です。1で見てきましたが,まず利息制限法の適用によって借金の元金を減額してもらう。そして,2で見てきたように,その元金については,利息を付さない。つまり,今後支払う金額は,1の金額だけである。
 あと何が残っているでしょう?そうです。あとは,どれだけの期間で残った債務を返済していくか,ということですね。
これについては,だいたい3年から5年の返済期間で債権者に提案して,契約を締結しているのが実務です。この期間は,債務者が,毎月の家計からどれだけ借金の支払いをできる状況にあるかということを基礎に,その他条件を加味して決定します。
 3年ということは36ヶ月で,5年ということは60ヶ月です。例えば残った借金が250万円だとすると,それを36や60で割れば,毎月の支払い額が出てきます。利息が無いですから,単純に割れば支払い額が出てきますよね。250万円の5年払いならば,毎月の支払い額は,42,000円弱です。


 あー,ちょっと長くて疲れてきましたが,わかりましたか?任意整理とは,司法書士または弁護士があなたに代わって債権者と交渉して債務を整理する。
 その債務の整理の内容は,利息制限法を適用して元金を減額し,利息を0パーセントにして,3~5年で返済するようなこと。

 例えば,借金の総額が400万円で,毎月の支払いの総額が15万円というような方が相談に来る。任意整理を行った結果,借金の総額が200万円になって,毎月の返済が4万円程度の和解が成立する。依頼者の方は,確実に毎月4万円の支払いを行って,数年後,無事多重債務の状況から脱し借金を完済していただく。
 これが,任意整理によって人生の再出発を切るモデルケースです。

※依頼者の個別状況により任意整理をおこなった場合の結果は異なります。



関係ないけど。


 まーったく関係ないけど,妻の焼いたピザです。中々良く出来ています。この歳(?)になると,美味しいものを食べることにとても価値を感じます。

 皆さんも美味しいものを食べて,梅雨の黒雲を吹き飛ばしましょう。あ,まだか梅雨は。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年05月30日
ちょっと仕事の話(午前中の続き)。

自己破産減少あれこれ。
 午前中のつづきです。

 私の事務所では,多重債務の整理に関する仕事をよく扱っているので,その分野のことについて今日は少しお話します。

 皆さん聞いたことがあるでしょうか。近年増加の一途をたどっていた自己破産申立の件数が減少に転じていることについて。統計によると,1994年以来増え続けていた自己破産申立が,2004年は10年ぶりに減少に転じて,年間21万件そこそことなったようです。
 それでも三年連続で年間20万件の申立があるのですから相当なものですが,自己破産についていえばピークを打ったことは間違いないようで,話によると今年2005年は15万件程度になるのではないかと言われています。

 一部政府やシンクタンクによると,これは景気回復の証左だ,などと文字通り「景気のいい」政治的評価も見受けられるようですが,果たしてどうなのかなと思ってしまいます。
 最高裁の担当者も,これについて,「複合的な原因が考えられ,何とも言えない」というようなコメントを出していたようですが。

 自己破産減少について,先の前者を仮に景気回復説,後者を仮に複合説と呼ぶとするならば,私は複合説によって現象を認識している方です。
 では具体的に,自己破産減少の原因について,私なりに分析するならば以下のようになります。景気回復という要素以外について述べてみます。

1 若い弁護士や認定司法書士が,業として積極的に,任意整理という債務整理を行うようになり,今まで自己破産をしていた債務者が,そこに至らず再生(あるいは延命?)できる機会が増えた。

2 貸倒れの増加を食止めたい貸金業者が,法律家介入の前段階として,積極的に利息のみの返済を受入れたり,返済条件の緩和に応じるようになった。また,貸金業協会が債務整理を積極的に行うようになった。これによって,債務者が一直線に自己破産に至らず,踊り場で滞留しているものと思われる。

3 2001年頃から,テレビコマーシャルをバックに貸金業者の貸付残高競争が激化し,各社ともに従来比でより信用力のない客層を一気に顧客にしたため,それらの層が間もなくまとまって自己破産に転じた。
 ここのところ,貸金業者の貸付け審査は比較的(あくまで比較的)厳格化傾向にあるので,直ちに自己破産に至る層は一定の法的消化を経た。

4 1993年から始まった,景気浮揚策の一環である住宅金融公庫のゆとりローン(借入後5年を経過すると,毎月の返済額が著しく増加する制度)を利用して住宅を購入した層が,思うように給料が増えなかったりボーナスがカットされたりして住宅ローンの支払不能に陥り,その後サラ金債務等についても支払不能に至った。
 近年住宅金融公庫は,ゆとりローンについて,6年目からの毎月の支払額を減らし,将来に繰延べるという救済策ととっているので,いわゆる住宅ローン破産が一定程度押さえられている。


 他にも細かい原因はいくつか考えられますが,大きなものはこの程度かと思います。どうでしょうか,皆さんはいかが考えられるでしょうか。

 ところで,自己破産申立件数の減少の原因についてあれこれ考えるだけでなく,一見その対局にあるように思われる,海外旅行者数の増加や,高額の消費が増加していることなどと併せて考えてみると,現在の日本社会について,いろいろな仮説を立てることが出来て面白いと思います。

 そのためのデータは,リンクのシンクタンク各社のレポートや,インターネット上に無数に転がっています。

 しかしそれにしても,プロのデータに加えて,一般人からネット上に寄せられる生のデータをもとに素直に検討してみるならば,現在の日本の状況について何か直感的にではあるが違和感を覚えざるを得ず,よくわからないが悪い方向に向かっているような気がします。

 財政がどうとか,年金がどうとか,経済の構造的な問題がどうとか,あるいは,右とか左とかといった事ではなくて,何かこうもっと根本的なところで,,,うーん。うまく説明出来ないんですが。

 これが気のせいであってほしく思うので,少なくとも自分の人生だけは,正しいと思える方向に正しい努力をし,前向きに歩んでいこうと思います。

 あ,思うままに書いていたら,もう日付がかわり,31日になってしまいました。結局何の話だったっけ。

投稿者: 所長 日時: 12:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年05月23日
裁判傍聴。

大阪地方裁判所にて。
 みなさんこんにちは。今日も夕方の一時を除いては,とても天気がよかったですね。と言っても今日はほとんど建物の中にいたので,その天気の気持ちよさを感じることはできませんでしたが。そう,夕方には激しい夕立があり,久しぶりの大粒の雨が,夏の始まりを少しだけ感じさせましたよ。

 本題。今日は大阪地裁に行って,裁判傍聴をしてきました。大阪の事務所に勤めている時は,事務所が大阪地裁の北西角にあったので,時間を見つけてよく傍聴をしていました。しかし奈良で開業してからは,時に受任した事件で出頭することや,裁判所の地下にある法政書房(法律書専門の本屋さん)や司法協会に書籍を買いに出頭(?)する以外に,大阪地裁に行くことはなく,久しぶりの「西天満」体験となりました。

 今日傍聴したのは,民事事件では,まず,建物明渡し訴訟の判決が二本,サラ金への過払い金返還請求訴訟の弁論が一本。これらは裁判長の判決言渡しと,書面のやり取り,次回期日の指定をするだけでしたので,すぐに終了しました。
 それから次に,独立行政法人中小企業基盤整備機構が原告となり,倒産共済金の不正請求があったこと関して不法行為による損害賠償を請求している訴訟の証人尋問。原告側証人と被告側証人の言い分が完全に齟齬して,明白にどちらかの証人が記憶と異なることを述べていると思われるケース。大変興味深く傍聴。
 さらには,東京海上日動火災保険株式会社に対する自動車保険の保険金請求訴訟に関する当事者尋問。自動車が盗難された案件ですが,争点はどうやら,盗難が自作自演であるか否かということらしく,その点について延々と尋問が繰り返されました。

 一転刑事事件では,強盗等の審理が一本と,恐喝等の証人尋問を一本傍聴することができました。後者の事件については裁判長の訴訟指揮が印象的でした。

 とまあ,私自身の抽象的な傍聴記録はどうでもよいとして,今日皆さんにお伝えしたかったことは,「一度裁判所に行ってみてはどうですか」ということです。

 裁判は原則公開されていますので,整理券を配るような大事件はともかく通常の事件であれば,民事刑事を問わず,ふらっと裁判所に出かけてすぐ自由に見学することができます。面倒な手続きも一切ありません。事件の一覧表を確認して,開廷時刻に傍聴席に座るのみです。

 行ったことがない方であれば,裁判所の雰囲気を感じるだけでもとても新鮮だろうと思いますし,裁判所に行けば,裁判官や弁護士(司法書士),裁判所書記官,裁判所事務官等々といった人々が「頑張ったり」,時には「頑張らなかったり???」している姿を生々しく見ることができ,案外楽しいですよ。

 また,私とて現行の司法制度を手放しで賛美するものでは勿論ありませんが,一般の方が思っているよりもずっと厳格に,適正に,可能な限り迅速に,日本の司法が運用されていることを知っていただくほんのきっかけになれば,それはとても有意義なことです。

 くどいですが,ぜひ一度裁判所へ。ただし,刑事事件の被告人としてではなく,ですよ。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年05月17日
司法書士会定時総会等。

総会について,ちょっとだけ報告。
 みなさんこんにちは。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか?ゆっくりしたという方も,仕事に追われていたという方も,その他色々大変だったという方もいるかと思いますが,今となっては,「休みは終わってしまった」という点において平等???
 また張り切って次の連休まで頑張っていきましょう。

 さて,先日5月14日の土曜日は,奈良県司法書士会の定時総会でした。奈良県司法書士会の定時総会は,毎年5月に開催されます。
 場所は,桜井市まほろばセンターの多目的ホールで,JR近鉄桜井駅の南側すぐ。近年はずっとここで開催しているようです。

 ところで桜井といえば,私は県立桜井高校出身です。司法書士会ではよくこのまほろばセンターを利用するのですが,その度に,十数年前との環境の違いにびっくりしてしまいます。
 私が高校に通っている時は,JR近鉄桜井駅は,それはもう風情のある駅舎で,雨の日には木製の床が軋んでいたのを思い出します。駅前の風景も昔とはまったく違い,えらく近代化しているように見えるのですが,ぱっと見ただけでは実態はわからないらしく,地元経済の状況は「相当によろしくない」とのこと。地域経済は,どこも大変です。

 あ,話がそれましたが,定時総会の件。以下が当日の議案です。

第1号議案 平成16年度事業報告に関する件
第2号議案 平成16年度会計決算の承認に関する件
第3号議案 平成17年度事業計画案の承認に関する件
第4号議案 平成17年度予算案の承認に関する件
第5号議案 奈良県司法書士会会則一部改正に関する件
第6号議案 奈良県司法書士会預り金の取扱いに関する規則制定の件
第7号議案 奈良県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等および外国人登録原票記載事事項証明書の職務上の請求に関する規則制定の件
第8号議案 役員改選に関する件

 これを簡単に説明すると,第1号議案から第4号議案についてはおきまりの内容ですね。定時総会の要件である,前年度の事業報告と決算承認,それから次年度の事業計画案と予算案の承認についてです。

 第5号議案は,奈良県司法書士会の根本規範である「会則」の改正についてです。法律相談が今後司法書士の重点業務になることから,司法書士会の事業として,法律相談に関する事項を会則に明記する他,いくつかの規定について新設変更をします。
 改正点はいろいろありますが,今後司法書士が,法律家としての業務を発展させていくことに派生して必要となる規定がほとんどです。詳細割愛。

 第6号議案も,前号議案と関連して,司法書士が法律家としての業務を勧めていくうえでは,今まで以上に依頼者からの預り金をする機会が増えて来るであろうことを勘案して,司法書士の個人資産と預り金とを分別して保管する等,預り金の取扱いについての詳細ルール(規則)を定めようとするもの。

 そして第7号議案は,司法書士が使用する職務上請求用紙の取扱いについて規定した詳細ルール(規則)の制定について。
 皆さん職務上請求用紙ってご存じですか?弁護士や司法書士は,職務に関してするときには,独自に他人の戸籍や住民票等の書類を請求することが出来ます。これは,訴訟をするときに相手方の住所を調べるといった具合に,仕事をするうえで,それが必要不可欠であるからです。
 しかし,これらの書類は個人情報,プライバシーが記載された書類であるため,戸籍等の職務上請求用紙は厳粛に取扱われなければならないし,職務外の目的に使用するなど論外。
 よって,職務上請求用紙の管理等について,詳細なルールを定めることによって,司法書士の職務上の権限行使が適正に行われるように努めようとするものです。内容は,至極当然の規定です。

 それから第8号議案は人事。文字通りですね。



 これらの議題の審議を中心とした当日の次第は,午前1時30分から午後4時までで滞りなく終了。その後,別室に会場を移して,懇親会。懇親会が終了したのは何時だったでしょうか,正確には覚えていませんが,おそらく午後6時くらいだったと思います。

 ここまで終了して,当日はお疲れさまということですが,さらにその後,同年代の司法書士二人と,全三名で食事に行きました。食事といっても目的は「おしゃべり」,もう少し体裁よく言えば「意見交換会」です。

 いい年をした男三人で気持ち悪い話ですが,これがとても楽しいんですよ。皆司法書士という同じ職業を営んでいる訳ですからある意味ライバルで,しかし司法書士という共通の公的コミュニティに属しているので悩みや喜びを共有していて,そして皆専門職として自己の名前で仕事をし,世渡りをするものとしてそれぞれに本気で,,,
 なかなか絶妙の関係性で,楽しい時間を過ごすことが出来るんです。

 さて,粛々と,淡々と行われた当日の定時総会と,わいわいと過ごした総会後の「意見交換会?」。三人よればとても楽しい同業者の集まりが,人数がよると,なかなかそのようにはいかない。
 もちろん総会は,組織の正式な意思決定をする場所なので,まじめに形式的にならざるを得ない性格を持っていることは言うまでもありませんが,ただそれだけとは思えません。

 きっと構成員が,長年の歴史に彩られた「総会」という固定観念から解放され,「意見交換会」がごとくざっくばらんに本心をぶつけ合い,笑いながら議論をすれば,もっと楽しく,妙案生む実質的な会議にすることが出来るのではないか,そう思ったりしました。
 
 皆,同じ司法書士ですから。

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2005年04月28日
ゴールデンウィークの営業について。

お休みを頂きます。
 こんにちは,中尾です。ここのところ本当に素晴らしい晴天が続いてとても気持ちがよいです。ゴールデンウィークが近づいていることが気持ちのよさに輪をかけます。
 ということで,早速ながら,休みに関連して以下のとおりご報告をしますので,宜しくご確認のほどお願いしますね。

1 ゴールデンウィーク期間中の営業について(確定)
 前にもご報告しましたが,明日4月29日から,5月8日までの10日間,当事務所の営業をお休みさせていただきます。皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが,私にとって10日間の連続休暇は久しぶり。勝手ながらゆっくり休ませていただいて,また休み明けから頑張って仕事をさせていただきたいと思います。

2 ゴールデンウィークの過ごし方について(未確定)
(1)4月29日
 私の祖母の満中陰(四十九日)の法要があるので,早朝から私の実家がある明日香で過ごします。
(2)4月30日
 三輪明神にお参りに行って,その後,大阪に買い物に出かけようと思います。
(3)5月1日と5月2日
 自動車で,四国か静岡県に旅行に出かけようと思います。四国は讃岐うどんと徳島の観光,静岡は富士山が目的物です。どちらに向かうかは,その日の天候や気分,体調等諸条件を勘案して決めることにしよう(勝手にしろ。)。
(4)5月3日と5月4日
 妻の実家がある兵庫県三田市で過ごします。二泊ほどしようと思います。三田は,空気が綺麗で環境がよく,私の実家のある明日香に少し似ています。
(5)5月5日と5月6日
 再び明日香で過ごそうと思います。家族とゆっくりしたいです。明日香は,緑が美しく風が爽やかで,妻の実家のある三田に少し似ています。
(6)5月7日と5月8日
 王寺の自宅でゆっくりしたいと思います。疲れがとれたら,休日明けの仕事に備えて,だんだんと体調と気持ちを盛り上げていきたいと思います。資料整理や事務所の掃除もできればいいなと考えています。

 以上が,仕事を休んでいる期間の,私のプライベートスケジュールです。そうか,プライベートのスケジュールだから,いちいちこんなところで公開する必要はないのですが,もう書いてしまったので良いことにしましょう。
 さて,前記スケジュールは,プライベートのものなので,プライベートの常である,突然の変更の可能性を含んだものです。あ,しかし突然変更されたとして,皆さんには何の影響も及ぼさないので,そんなことすらどうでも良いことでした。
 何を書いているのかわからなくなってきましたが,こうみてみると,それなりにあっちこっちとバタバタとして,ゆっくり体を休めるという訳にもいかないようです。
 だから,休み明けには,休み前にも増して「忙しい顔」で,皆さんと打合せをすることになるかもしれませんね。

3 レポートの予告について(未確定)
 以上のように,日本をウロウロバタバタとする私のゴールデンウィークですが,それでもやはり休暇は休暇,ほどよく時間に余裕がありますので,飛鳥や三田,旅行先等のレポートを何度かここに掲載したいと思っています。出来れば写真も掲載します。
 お時間があれば,たまにのぞいてみてくださいね。

 最後に,これから始まるいくつかの「祝日」が,皆さんにとって素晴らしい「余暇」「バケーション」となることを願います。



追伸
 ご存じの通り,尼崎市で大変な列車事故がありました。私の妻の友人も当該列車に乗っていて,大きな怪我をしてしまいました。知らせに急に実感が沸いて,事の重大さをかみしめました。
 妻の友人については,早く元気な姿を見せてください。月並みですが,頑張って治療してください。早期の全快を待っています。
 事故でお亡くなりになった方々については,心よりお悔やみを申し上げます。私が存じ上げない方ばかりですが,北西の空に,ささやかながらお祈りを捧げたいと思います。

投稿者: 所長 日時: 00:00 | パーマリンク | トラックバック (0)
2005年04月21日
ある一日の行動記録。

平成17年4月20日,水曜日,雨。
 午前6時00分起床。窓から外を眺めると,生憎の雨。しかし昨晩の天気予報を見て予想していたので,それほどの落胆はなし。カセットテープの再生ボタンを押して,ラジオ体操を始める。

 午前6時10分,体操を終えると,トレーニングウェアに着替えをして,自宅の外へ。目的は散歩。とびきりの早足で約30分のコースである。
 いつもながら,この時間でもJR王寺駅に向かう人波は思いのほかの量で,日本人がいかに頑張って毎日働いているのかを実感する。

 午前6時50分,本日一回目の帰宅。散歩から。着替えをして,ウェイトトレーニングをする。オリジナルのプログラムを約30分。私が目覚めるのは,このトレーニングの終了前5分程。この目覚めの悪さが,極度の低血圧のしわざであることは間違いないであろう。

 午前7時30分,歯磨きをし,髭をそり,洗顔をし,着替えをして,ヘアーセットをする。約10分程度の出来事である。

 午前7時40分,朝食をとる。朝食は,トーストとベーコンエッグとサラダと野菜ジュースと牛乳である。我が家の朝食は,特段の事情がない限り,パンその他諸々である。しかし,このことは,私が和食を好まないことを意味しない。むしろ和食大好きである。いやそんなことはどうでもいいことである。

 午前8時過ぎ,自宅を出て約一分後に事務所に到着。いつものことながらごく近い。電気をつけ,BGMをオンにして,PCの電源を入れる。ウィーンという起動音が,始業のチャイムと同旨である。まず,昨日枚方市でおこなった不動産取引決済に関する書類を整理。そして,すぐさま別件の資料整理を延々と行う。

 午前9時30分,新規相談の面談をする。多重債務関係の相談。結論,解決方法としては任意整理が妥当であり,また,本人の希望でもあるが,現在無職であるようなので,すくなくとも職を得て,支払原資を確保してから再度相談してほしい旨伝える。約1時間程度で終了。

 午前10時45分,ほっと一息をつき,お茶をすすりつつ,資料整理をする。

 午前11時00分,従前よりご相談をうけている地元の方から新規の相談。今度はご本人の事件ではなく,親類の事件。相続に関する争訟である。事件は思いのほか複雑で,身分関係,財産関係を図表にして共通の理解を得つつ,話を進める。法的には至極明快に結論を導きうる事件であったが,相談者が考えるは,いかにして,今後身分関係親族関係に決定的な打撃を与えることなく,より少ない摩擦係数で問題を結論に導くかという方法論。最終的にはいくつかのご提案をし,よくご検討いただくことで終了。

 正午,食事を取りたいところであるが,午後一番で,不動産の相続登記手続の依頼者が来所され,押印すべき書類を交付しなければならないので,その準備。具体的には,登記用の委任状と,遺産分割協議書を作成する。押印箇所に間違いがないよう,鉛筆で丸印をつけることも忘れてはならない。結局食事はとれず。

 午後1時00分,依頼者来所。書類の説明をして交付。10分程度で終了。

 午後1時30分に,多重債務の関係の新規相談の予定が入っていたので,来所を待つ。延々と待つ。しかし,待ち人は現れない。現れないのだが,遅れているということもあろうと待つため,十五分ほどは仕事ができず。結局現れず,困った人だなと感じる。

 午後2時前,資料整理,依頼者との通信書類の作成,電話を数本。

 午後2時30分,事務所を出て,車で奈良県司法書士会へ向かう。西名阪自動車道香芝インターチェンジから高速道路にのり,同天理インターで降りる。そして,天理街道を北に向かうが,案外道は空いている。

 午後3時20分,前記のとおり道が空いていたので,予定通りに司法書士会付近に到着。奈良市中新屋町界隈である。と,そいういえば食事をとっていなかったことを思い出し,時間もあるし,どこかで食べようと思う。司法書士会を超えて,少し自動車を走らせると,サガミを発見。
 ネギトロミニ丼と,天ぷらそばを注文する。天ぷらそばは大変あっさりしていて,最初たよりなく感じたが,終盤ではこれくらいが丁度よいなと思い返す。やはり31歳になると,20代の頃とは体が異なる。世の中のバランスも少しずつ見えてこようと言うものだ(そんなタイソウなものでもないような。)。
 食べ終わると,午後3時40分。

 午後3時45分,奈良県司法書士会に到着。駐車場に車をとめて,建物に入る。事務局長と今日の段取りを調整する。
 司法書士会での用事は,奈良県司法書士会に新たに入会登録をする会員の皆様と面談をすること。司法書士会の総務担当として,新入会員の方々と面談をさせていただき,入会登録に特段の問題点がないか否かを判断するというもの。年齢前職と様々な方が新規に登録をされるのに立ち会うと,司法書士給源の多様性を感じざるを得ない。
 午後4時00分と午後4時30分に,同様の要件を終える。

 午後5時00分,同じく司法書士会で,今度は理事会。五月に開催される司法書士会の定時総会の議案等や,新たな規則規定等の制定等を議論する。約3時間半の理事会。

 午後9時30分,理事会メンバーと,ファミリーレストランで食事。場所は軽いが,話題はずっしりと重く,今後の司法書士会のあり方,司法書士個人としてのあり方,個別業務等について,議論,意見交換,談笑等の境目なく繰り広げる。食事でおなかはいっぱいになるが,話は尽きない。話題に結論はなく,何時まででも続くのであるが,まだ週の半ば,仕事も沢山たまっているので,強制的に場を終了させることに相成る。

 午後11時40分,タワーパーキングに車を格納し,帰宅。着替えや入浴等,眠るために必要な準備は超特急で整え,午後12時40分に床に就く。
 やはり家のベッドはよいベッドで,証拠に,それ以降の時の記憶は無い。



 以上,何の変哲もない司法書士の一日にお付き合いくださり,誠に有難うございました。(また長々とくだらないことを書いてしまった,,,)

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