今日,午後4時から午後6時まで,法律扶助の審査に参加しました。私が参加しているのは,法律扶助協会奈良県支部の審査で,弁護士さん3名,司法書士1名により審査委員会を構成して,毎週担当者が審査を行っています。
・・・といってもわかりにくいですよね。すこし説明しましょう。
1 法律扶助って何だ?
法律扶助とは,簡単にいうと,裁判をするお金がない人のために,財団法人法律扶助協会という法人が,弁護士や司法書士の報酬を立て替えてくれる制度であって,憲法第32条の裁判を受ける権利を実質的に保障するために必要不可欠な制度です。
法律扶助の詳しい説明については,以下WEBをご参照いただければそちらに詳しいですが,弁護士会の努力によって制度が発足発展し,現在では,民事法律扶助法という法律の制定を経て,相当額の国家補助により財政が担われていることを申し添えておきます。
http://www.jlaa.or.jp/index.html
2 審査って何だ?
そのように大切な法律扶助ですが,何でもかんでも費用を立て替えてくれるわけではありません。お金をもっている人の訴訟や嫌がらせのための訴訟,また,明らかに敗訴するような訴訟については,援助をすることが出来ません。
なぜかというと,それは単純で,お金が無いから,財源が有限であるからです。先に記載したように,国家が相当額の補助をしており,また,弁護士会も大変な額の補助をしていますが,それでも財源には限度がある。医療保険のように,国民からすべからく費用の支出を受けて,莫大な額の財源をもっているわけではありませんから,ぜひとも援助が必要な人にのみ援助をする,というスタンスが必要です。
そこで,法律扶助協会では,援助をするための要件を定めていて,申込のあった事件が,その要件に該当するかどうかの審査をして,要件に該当するものに対してのみ援助の決定をしています。
参考までに要件を簡単に・・・。まずお金がないこと(収入や資産の基準があります。),次に勝訴の見込みが無いとは言えない事件であること,そして報復や宣伝,権利濫用等社会正義に反する事件ではないことです。
どうですか。少しはご理解いただけましたか?詳しくお知りになりたい方は,ぜひ先に記載したURLにアクセスのうえ,WEBを熟読してください。大体のことはわかります。なお,具体的なご利用については,当所にお問い合わせいただいても結構です。
そうそう,今日の審査委員会。奈良弁護士会の新規登録者の方々が,法律扶助の審査の現場を研修のために傍聴されていました。奈良県下の弁護士さんの数も,確実に増えてきているようです。
司法書士も今後,弁護士さんとより協力し,様々な情報を共有して,実務能力の向上に努力していかなければならないと思います。 |